○福島町特別職報酬等審議会条例

昭和55年3月18日

条例第11号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、福島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、町長、副町長及び教育長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもつて組織し、その委員は福島町の区域内の公共的団体の代表者5人と公募による町民2人とし、必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年福島町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の制定後の規定は適用せず、制定前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島町特別職報酬等審議会条例

昭和55年3月18日 条例第11号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第11号
平成3年3月15日 条例第7号
平成15年3月17日 条例第2号
平成18年12月22日 条例第28号
平成20年9月22日 条例第16号
平成21年3月18日 条例第9号
平成27年3月9日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第30号