○福島町交通安全推進員及び指導員の設置に関する条例

昭和53年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 福島町における道路交通の安全を保持するため、福島町交通安全推進員(以下「推進員」という。)及び福島町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員及び指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 推進員の職務

 交通安全運動の推進についての調査、研究及び企画に関すること。

 交通安全運動の実践、組織の育成に関すること。

 交通安全指導員の育成に関すること。

 交通安全関係行政機関、団体との連絡調整に関すること。

(2) 推進員及び指導員の共通の職務

 歩行者に対し、正しい歩行の指導をすること。

 幼児、学童、老人等に対して、安全な通行の保護、誘導を行うこと。

 自転車の安全な通行を指導すること。

 交通安全思想の普及、高揚につとめること。

 その他、交通安全を保持するために必要な事項

(任命)

第3条 推進員及び指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 福島町に居住する者

(2) 人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、且つ、指導力を有する者

(身分)

第4条 推進員及び指導員は、非常勤の特別職とする。

(定数)

第5条 推進員及び指導員の定数は、次のとおりとする。

(1) 推進員 1名

(2) 指導員 12名以内

(任期)

第6条 推進員及び指導員の任期は、2年とする。

2 推進員及び指導員が第3条の要件を具備しなくなつたときは、任期中であつても解任することができる。

3 欠員のため、補充された推進員及び指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(退職)

第7条 推進員及び指導員が辞職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて届け出なければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 推進員及び指導員の報酬並びに費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年福島町条例第6号)により支給する。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福島町交通安全推進員及び指導員の設置に関する条例

昭和53年3月17日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和53年3月17日 条例第4号
平成6年3月22日 条例第4号
平成31年3月8日 条例第3号