○福島町交通安全推進員及び指導員の設置に関する条例
昭和53年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 福島町における道路交通の安全を保持するため、福島町交通安全推進員(以下「推進員」という。)及び福島町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進員及び指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 推進員の職務
ア 交通安全運動の推進についての調査、研究及び企画に関すること。
イ 交通安全運動の実践、組織の育成に関すること。
ウ 交通安全指導員の育成に関すること。
エ 交通安全関係行政機関、団体との連絡調整に関すること。
(2) 推進員及び指導員の共通の職務
ア 歩行者に対し、正しい歩行の指導をすること。
イ 幼児、学童、老人等に対して、安全な通行の保護、誘導を行うこと。
ウ 自転車の安全な通行を指導すること。
エ 交通安全思想の普及、高揚につとめること。
オ その他、交通安全を保持するために必要な事項
(任命)
第3条 推進員及び指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 福島町に居住する者
(2) 人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、且つ、指導力を有する者
(身分)
第4条 推進員及び指導員は、非常勤の特別職とする。
(定数)
第5条 推進員及び指導員の定数は、次のとおりとする。
(1) 推進員 1名
(2) 指導員 12名以内
(任期)
第6条 推進員及び指導員の任期は、2年とする。
2 推進員及び指導員が第3条の要件を具備しなくなつたときは、任期中であつても解任することができる。
3 欠員のため、補充された推進員及び指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(退職)
第7条 推進員及び指導員が辞職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて届け出なければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 推進員及び指導員の報酬並びに費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年福島町条例第6号)により支給する。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。