○福島町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例施行規則
平成10年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例(平成10年福島町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送の範囲)
第2条 この無線局で放送できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡。
(2) 行政事務に関すること。
(3) 住民に役立つ地域情報に関すること。
(4) その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(放送中断の通報)
第3条 町は無線局の故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を住民に通報するものとする。
(放送の種別及び放送時間)
第4条 この無線局の放送は緊急放送及び一般放送とする。
(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。
(2) 一般放送は、次の定時に行うものとする。
午前10時00分、午後3時00分の2回とする。
(放送日)
第5条 放送日は通常、毎日放送するものとする。ただし、放送すべき情報がない時はこの限りでない。
(維持管理経費等の負担)
第6条 戸別受信機の利用者は、受信機の維持管理のための電源に係る電気料を負担するものとする。
(管理台帳の備え付け)
第7条 町は戸別受信機管理台帳を備え、その目的達成に利用されるよう努めるものとする。
(戸別受信機の返還等)
第8条 利用者が転出する場合等は、戸別受信機を町に返還するものとする。
2 転居する場合は、届出をするものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。