○福島町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例
平成10年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を町民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急対策、災害復旧等通信の確保によつて町民福祉の増進に資するため設置する防災行政無線施設(以下「無線局」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 無線局の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 福島町防災行政無線局
位置 (1) 親局 松前郡福島町字福島820番地
福島町役場
(2) 遠隔制御局(副局) 松前郡福島町字三岳45番地1
渡島西部広域事務組合福島消防署
(3) 中継局 松前郡福島町字千軒288番地1
松前郡福島町字館崎337番地9
松前郡福島町字月崎10番地1
(4) 屋外拡声子局 別表のとおり
(5) 戸別受信機 第3条の規定により町長が指定する場所
(戸別受信機の設置する場所)
第3条 前条の規定により、町長が指定することができる戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置場所は次のとおりとする。
(1) 町の区域内に住所を有する者の世帯主の住宅
(2) 国・道・町その他公共的団体の事務所及び施設
(3) 学校・保育所・医療機関
(4) その他町長が必要と認めた場所
(放送区域)
第4条 無線局が通信を行う区域は福島町全域とする。
(貸与及び使用料)
第5条 受信機は貸与し、その使用料は無料とする。
(利用者の義務)
第6条 受信機は利用者の責任において維持管理しなければならない。
2 利用者は、受信機に異常を発見したとき又は転出等の事由により受信機を移動しなければならないときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 利用者の責により発生した受信機の修復に要する経費は、利用者の負担とする。
4 受信機の修復等は、町長の指定する者以外は行うことができない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
屋外拡声子局設置場所
番号 | 設置場所 |
1 | 松前郡福島町字千軒283番地5 |
2 | 松前郡福島町字千軒799番地 |
3 | 松前郡福島町字三岳606番地2 |
4 | 松前郡福島町字三岳503番地2 |
5 | 松前郡福島町字三岳301番地12 |
6 | 松前郡福島町字三岳200番地2 |
7 | 松前郡福島町字三岳84番地 |
8 | 松前郡福島町字月崎322番地2 |
9 | 松前郡福島町字月崎363番地47 |
10 | 松前郡福島町字塩釜85番地2 |
11 | 松前郡福島町字塩釜326番地 |
12 | 松前郡福島町字浦和111番地1地先 |
13 | 松前郡福島町字日出162番地 |
14 | 松前郡福島町字岩部65番地1 |
15 | 松前郡福島町字福島148番地1 |
16 | 松前郡福島町字日向24番地2地先 |
17 | 松前郡福島町字日向460番地1 |
18 | 松前郡福島町字日向121番地1 |
19 | 松前郡福島町字白符154番地2 |
20 | 松前郡福島町字白符593番地1 |
21 | 松前郡福島町字宮歌57番地 |
22 | 松前郡福島町字宮歌637番地29 |
23 | 松前郡福島町字豊浜54番地地先 |
24 | 松前郡福島町字吉岡106番地地先 |
25 | 松前郡福島町字吉岡314番地1 |
26 | 松前郡福島町字館崎682番地2地先 |
27 | 松前郡福島町字吉野523番地 |
28 | 松前郡福島町字吉野123番地地先 |
29 | 松前郡福島町字松浦389番地1 |
30 | 松前郡福島町字館崎350番地15 |
31 | 松前郡福島町字月崎10番地1 |