○福島町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理要綱
平成9年2月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町電子計算組織の運営に関する規則(昭和62年4月規則第9号)、福島町電子計算組織の運営に関する規程(昭和62年規程第1号)及び福島町電子計算処理に伴う端末装置取扱規程(昭和62年規程第2号)に定めるもののほか、担当課における戸籍事務の保護に関し必要な事項を定め、データ保護の適正な管理運営を確保することを目的とする。
(対象とするデータ)
第2条 この要綱で対象とするデータの範囲は、戸籍事務電子計算機処理に係るデータで、入出力票、磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク、その他の媒体に記録されているものをいう。
(処理の基本方針)
第3条 電子計算機処理に当たつては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。
(業務処理の範囲)
第4条 電子計算機処理による業務処理の範囲は、除籍・改製原戸籍の検索、除籍・改製原戸籍謄本の発行、除籍副本送付目録の作成の事務とする。
(除籍・改製原戸籍のデータ保護)
第5条 入力データを除籍・改製原戸籍の情報に限定し、戸籍法その他の法令に定めがない事項は入力データの対象としてはならない。また、プライバシーの保護のため十分配慮しなければならない。
2 電子計算機処理の内容を戸籍事務の目的以外に利用してはならない。
3 戸籍データは、法令に定めのあるものを除き、外部に提供してはならない。
(データ保護管理者等の設置)
第6条 戸籍データ及びこれを電子計算機処理して得られる情報を的確に管理し、保護の万全を期するために、担当課にデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、担当課長をもつて充てる。
3 保護管理者は、事務の一部を処理させるためデータ保護責任者を置き、所管係長をもつてこれに充てる。
(保護管理者の職務)
第7条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、管理されるよう努めなければならない。
(戸籍データの管理等)
第8条 保護管理者は、戸籍事務の電子計算処理に当たり、次の各号に掲げるものを適正に管理しなければならない。
(1) 入出力帳票
入出力帳票の受払い及び管理については、名称、作成期日、保存期間等必要な事項を台帳等に記録しておかなければならない。不要となつた入出力帳票は、速やかに裁断等により復元できない方法によつて処分しなければならない。
(2) 電子計算機、磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスクその他の媒体に記録された情報(以下「磁気ファイル」という。)データを記録している磁気テープ、磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日、保管期間等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) ドキュメント(システム設計書、プログラム説明書、操作手順書及び電子計算処理に必要な仕様書)は、常に最新の状態に維持し、所定の場所に保管する等の方法により適正な措置を講じなければならない。
(4) 火災その他の災害及び盗難(以下「事故」という。)を防止するため、磁気ファイルを町民福祉課の所定の場所に保管する等の方法により、適正な措置を講じ、その取扱いは保護管理者が指定する戸籍事務を担当する職員(以下「戸籍担当職員」という。)が行うものとする。
2 保護管理者は、戸籍電子計算機及び磁気ファイルの事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。事故が発生したとき保護管理者は、速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し、復旧のため必要な措置を講じなければならない。
(システムの運用)
第9条 保護管理者は、戸籍事務電子計算機処理の運用に際して、プライバシー保護のため十分かつ慎重な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、端末機の操作に際して、戸籍担当職員に対し個別のパスワードを設定し、そのパスワードを管理するパスワードを設定しなければならない。なお、不正使用を防止するため人事異動時には、パスワードの変更を行うものとする。
3 管理パスワード及び個別パスワードは、保護管理者が管理し、それを秘密にしなければならない。
4 戸籍担当職員は、個別に付与されたパスワードを秘密にしなければならない。
5 保護管理者は、見出帳を除く情報について、決裁終了後電子計算機装置のデータから削除しなければならない。
6 戸籍電子計算機処理に係る業務は、外部委託してはならない。
7 保護管理者は、端末機を受付窓口から離れた場所に設置し、来庁者、他課の職員等が入力内容を読み取ることのないよう、また、外部に漏洩することのないよう配慮しなければならない。
8 保護管理者は、システムが適正に運用されているか常にその使用状況を調査、把握し、適正な管理に努めるとともに、必要に応じて適正な措置を取らなければならない。
(端末機の操作)
第10条 端末機の操作は、戸籍担当職員が行うものとする。
2 端末機の操作は、業務に必要な場合以外に行つてはならない。また、見出しデータ及びその他戸籍に関するデータを、業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(台帳の保管)
第11条 保護管理者は、戸籍データの管理を図るため、別表のとおり戸籍事務電子計算機処理に係る台帳を保管しなければならない。
(会議)
第12条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、データ保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者及び戸籍担当職員をもつて組織し、会議の庶務は、戸籍担当職員において処理する。
附則
この要綱は、平成9年2月17日から施行する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表
戸籍台帳保管方式一覧表
台帳区分 保管方式 | 磁気ディスク保存 | バックアップ保存 | 文書保存 |
除籍・改正原戸籍見出帳 | ○ | ○ | ○ |
除籍副本送付目録 | ○ | × | ○文書のみ |
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○印は保存 ×は保存しない。
副本送付目録は月次処理更新終了時に消去することができます。