○福島町電子計算組織の運営に関する規則

平成12年3月27日

規則第17号

福島町電子計算組織の運営に関する規則(昭和62年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の福祉の向上と行政事務の効率化を図るために福島町が使用する電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び福島町個人情報保護法施行条例(令和5年福島町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 電算処理

電算組織により情報を記録し、又は記録された情報を加工することをいう。

(2) 電算業務

電算処理のうち、電算担当課の電算室に設置されている電算組織を利用して処理する業務をいう。

(3) 主管課長

電算組織を利用する業務を担当する課の長をいう。

(4) 所管課長

事務分掌において、電子計算機処理に関することを担当する課の長をいう。

(5) 保護管理者

電算組織又はその記録情報を管理する課の長をいう。

(実施機関の基本的責務)

第3条 実施機関は、公文書及び個人情報の電算処理にあたつては、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例を遵守し、個人の基本的人権を侵してはならない。

(処理範囲)

第4条 電算処理をする事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 実施機関に属する事務

(2) 福島町が加盟している一部事務組合に属する事務

(3) 電算組織に記録された情報に基づき、国及び他の地方公共団体等へ提供する諸資料を作成する事務

(運営及び管理)

第5条 実施機関は、電算組織の運営に当たつては、常に事務の効率化及び処理の正確化に努めるとともに、情報及び個人情報の処理並びに保管にあたつては、秘密の漏えい等の防止に努めなければならない。

(システムの開発等)

第6条 電算組織を利用する新たな業務(業務の重要な変更を含む。以下「新規業務」という。)に関するシステムを開発しようとするときは、その業務を担当する主管課長は、当該事務内容の調査分析を綿密に行うとともに、その目的を明確にし、電算組織に係る事務処理が、能率的かつ効率的に図られるよう努めなければならない。

(出力帳票等の管理)

第7条 電算処理により作成した帳票類及び資料(以下「出力帳票等」という。)の保管にあたつては、紛失等の事故防止に留意し、適正な管理をしなければならない。

2 出力帳票等で、不要となつたもののうち、個人情報に関する項目が含まれているときは、速やかに焼却等の処分をしなければならない。

(機器及び記録情報等の管理)

第8条 保護管理者は、電算処理に要する機器の管理にあたつては、記録情報の破壊、改ざん、不当な流通等の防止に努めなければならない。

2 保護管理者は、電算処理に係るシステム設計書、プログラム仕様書、プログラムリスト、操作手引書、コード表等電算処理に必要な仕様書(以下「仕様書」という。)を旋鍵できる所定の場所に保管し、盗難、火災その他の災害に備えて必要な措置を講じなければならない。

3 電算処理担当職員は、仕様書を複写し、又は担当課から持ち出すときは、当該保護管理者の許可を得なければならない。

(磁気テープ等の破棄)

第9条 保護管理者は、情報を記録した磁気テープ等が不要になつたとき、又は使用できなくなつたときは、当該磁気テープ等のデータを消去した後、速やかに破棄等の適切な処分をしなければならない。

(業務の委託)

第10条 電算組織による業務の処理を外部に委託するときは、次の各号に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 個人情報の機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止に関する事項

(3) 委託目的以外の個人情報の収集、使用又は第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託先における立会検査の実施に関する事項

(6) 個人情報の記録の授受、搬送、保管及び破棄に関する事項

(業務ファイルの種類)

第11条 電算業務で取扱うデータファイルの種類は、次のとおりとする。

(1) 町民マスターファイル

(2) 業務別サブマスターファイル

(3) 変動データファイル

(4) 処理結果ファイル

(データファイルの内容)

第12条 電算業務で取扱うデータファイルの内容は、次のとおりとする。

(1) 町民マスターファイルは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定された項目を基に町民の個人情報をファイルしたものであり、町民マスターで取扱う個人情報は、次のとおりとする。

 氏名

 住所及び住所コード

 生年月日

 性別

 続柄

 方書

 本籍地及び筆頭者氏名

 世帯主氏名

 住民となつた年月日

 転入届出年月日

 住定年月日

 住民でなくなつた年月日

 選挙権の有無及び投票区

 国民健康保険の資格に関する事項

 国民年金の資格に関する事項

 介護保険の資格に関する事項

 小中学校区

 児童手当の受給に関する事項

 免除に関する事項

 印鑑に関する事項

 老人医療に関する事項

 郵便番号

 転出入地及びそのコード

 住民票コード

 その他電子計算機の正常な稼働に必要な事項

(2) 業務別サブマスターファイルは、処理する業務で必要な比較的変動が少ない個人情報をファイルし、取扱う情報の内容はそれぞれの業務で別に定める。

(3) 変動データファイルは、処理する業務で必要な比較的変動が多い個人情報をファイルし、取扱う情報の内容はそれぞれの業務で別に定める。

(4) 処理結果ファイルは、町民マスターファイル、業務別サブマスターファイル、変動データファイル及び中間処理ファイルから処理又は計算した結果の情報をファイルしたものをいい、取扱う情報の内容はそれぞれの業務で別に定める。

(処理区分の定義)

第13条 電算業務の処理区分は、次に定めるところによる。

(1) 新規処理

電算業務を新たに始めようとすること(業務の重要な変更を含む。)をいう。

(2) 臨時処理

現に記録している情報を利用して、臨時的に資料等を作成する処理をいう。

(3) 一部変更処理

現に処理している電算処理のシステム及びプログラムの修正、変更及び改善による処理をいう。

(4) 一般処理

現に処理している電算業務をいう。

(依頼書等の提出)

第14条 電算業務に係る処理を依頼する主管課長は、次の各号に定めるところにより、電算業務処理依頼書(第1号様式。以下「依頼書」という。)を所管課長に提出しなければならない。

(1) 新規処理の場合

依頼書を新たに予算措置を必要とするものについては、処理を開始する前年度の6月末日までに、予算措置を必要としないものについては、処理を希望する4箇月前までに提出しなければならない。

(2) 臨時処理の場合

依頼書を次に定める期限までに提出しなければならない。

 プログラムの新規作成を必要とするもの 2箇月前

 既存のプログラムを一部修正すれば処理できるもの 1箇月前

 既存のプログラムで処理できるもの 1週間前

(3) 一部変更処理の場合

変更処理を希望する時期の3箇月前までに依頼書を提出する。ただし、数字等が確定しない場合においては、その旨を口頭で申し出て、確定次第文書で提出することができる。

(依頼書の検討)

第15条 所管課長は、回付された依頼書について、その必要性、町民の基本的人権の擁護及び個人的秘密の保護等について検討し、関係課等と協議の上、システム処理を行うか否かについて、町長の承認を得なければならない。

(決定の通知)

第16条 所管課長は、前条の規定により町長の承認を受けたときは、電算業務処理決定通知書(様式第2号)により当該決定事項を速やかに主管課長に通知しなければならない。

(資料の保管)

第17条 完結した依頼書に関する資料は、別に定めがある場合を除き、保存期間を3年間とする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 福島町電子計算組織の運営に関する規程(昭和62年規程第1号)

(2) 福島町電子計算処理に伴う端末装置取扱規程(昭和62年規程第2号)

3 この規則の施行前に改正前の規則及び前項の規程によりなされた業務は、この規則によりなされたとみなす。

(平成14年7月19日規則第17号)

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(令和5年3月13日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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福島町電子計算組織の運営に関する規則

平成12年3月27日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)