○福島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和61年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、福島町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第13号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(回答書の期限)
第4条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第6条 町長は、条例第9条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 町長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認のうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。
(1) 印鑑登録申請書 別紙様式第1号
(2) 照会書兼回答書 別紙様式第2号
(3) 印鑑登録証 別紙様式第3号
(4) 印鑑登録原票 別紙様式第4号
(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別紙様式第5号
(6) 印鑑登録証亡失届 別紙様式第6号
(7) 印鑑登録廃止申請書 別紙様式第7号
(8) 印鑑登録証明書交付申請書 別紙様式第8号
(9) 印鑑登録証明書 別紙様式第9号
(文書保存期限)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する翌年から5年
(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(印鑑条例施行規則の廃止)
2 福島町印鑑条例施行規則(昭和57年1月23日規則第2号)は、廃止する。
附則(平成11年12月24日規則第23号)
この規則は、平成12年3月1日より施行する。
附則(平成24年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(令和元年11月5日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和8年2月26日規則第4号)
この規則は、令和8年3月9日から施行する。










