○福島町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和60年12月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、福島町において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるための必要な事項を定め、もつて町民の利便を増進するとともに、町行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に提出させることによつて行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によつて町長が当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認めたときには、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したものの提示があつたとき

(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違がないことを保証された書面を提出したとき

4 第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は、申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 本町に登録することができる印鑑は、一人一個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 当該氏名のカタカナ表記(第6条第3項に規定する印鑑により、登録を受けた場合に限る。)

(9) その他必要と認める事項

2 前各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又は、その代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録を受けているもの(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により、直ちにその旨を届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が、第6条第2項第1号に該当することになつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知つたとき。

(7) その他町長がまつ消すべき理由が生じたことを知つたとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(代理人)

第14条 登鑑申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条第12条第1項及び同条第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録者又は、その代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第17条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び次の各号に掲げる事項について写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置に読み取つて磁気ディスクに記録したものに係る電子計算組織からの打ち出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 当該氏名のカタカナ表記(第6条第3項に規定する印鑑により、登録を受けた場合に限る。)

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(福島町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、福島町行政手続条例(平成9年福島町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(印鑑条例の廃止)

2 福島町印鑑条例(昭和56年3月14日条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第5条の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱い)

4 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。次項において同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

5 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成9年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第13号)

この条例は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年4月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年6月14日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月11日条例第30号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

福島町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和60年12月25日 条例第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第13号
平成12年4月20日 条例第23号
平成24年6月14日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第30号