○公用車及び職員の自家用車の公務使用に関する規程
平成9年3月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、公用車及び福島町職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公用車」とは、福島町が所有権、その他これを使用する権利を有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この規程において「自家用車」とは、職員が所有若しくは使用し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
3 この規程において「職員」とは、一般職に属する職員(公用車の運転業務の発令を受けて、公用車のみを運転する場合を除く。)をいう。
4 この規程において「旅行命令権者」とは、職員等の旅費に関する条例の第4条第1項(昭和52年条例第31号)に規定する者をいう。
(自家用車の使用の制限)
第3条 職員は、この規程に定めるところによらなければ、自家用車を公務遂行のため運転し若しくはこれに同乗させてはならない。
(自動車運転登録の申請)
第4条 職員は、公務遂行のために公用車及び自家用車を運転しようとするときは、あらかじめ、別記第1号様式の自動車運転登録申請書を任命権者に提出し、登録を受けなければならない。また、登録の取消しがあつた職員が登録要件を満たし、再登録をしようとするときも同様とする。
(1) 職員としての勤務年数が1年を有すること。ただし、在勤地内の使用にあつては、6カ月とする。
(2) 自動車の運転免許を有し、かつ、運転免許取得後の経験年数が1年を有していること。
(3) 当該職員が、過去1年間においてその責に属する交通事故を起し、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し免許の取消、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(4) 当該職員の自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険、又は同法第4章に規定する自動車損害賠償責任共済(以下これらを「責任保険等」という。)の契約を締結していること。
(5) 前号に規定するもののほか、当該職員の自家用車の運行によつて第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償保険(以下「任意対人保険」という。)、及び第三者の財産に損害を与えたときの損害賠償保険(以下「任意対物保険」という。)の契約を締結していること。
(自動車運転登録の取消し)
第6条 任命権者は、次の各号に定める事由が生じたときは、直ちに当該職員の自動車運転登録を取り消さなければならない。
(1) 被登録者が前条の規定に定める登録要件を失つたとき。
(2) 被登録者が心身の障害により、公用車及び自家用車の正常な運転ができないと認められるとき。
(3) その他任命権者が特に必要と認めたとき。
(運転若しくは同乗の許可の申請)
第8条 職員は、在勤地外に旅行命令を受けて旅行する場合に、公用車又は自家用車を運転し若しくは同乗しようとするときは、あらかじめ、旅行命令簿の備考欄にその旨を記載し、旅行命令権者の許可を受けなければならない。
(1) 公用車の運転にあつては、福島町を中心とした距離範囲がおおむね片道400キロメートルを超えない道内旅行の場合に限ること。ただし、11月15日から4月15日までの期間を含む旅行命令の場合にあつては、福島町を中心とした概ね片道200キロメートルの距離範囲以内の道内旅行であること。
(2) 自家用車の運転にあつては、前号に定めるもののほか、次の各区分の事由に該当すると認められるとき。
ア 通常の交通機関を使用した場合において、公務遂行が著しく遅延し又は困難であること。
イ 当該旅行について公用車を使用することにより、他係の公務に支障があること。
2 前項の規定にかかわらず、公用車及び自家用車の運転を要しなければ公務遂行に支障があると任命権者が特別に認めるときは、許可することができる。
(損害の賠償及び求償)
第10条 職員が第8条の許可を受けて使用中の自家用車の運行によつて第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険等及び任意対人保険、任意対物保険によつて補填できる部分を除き福島町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。ただし、職員が当該事故による治療のため対処できない場合は、この限りでない。
(事故報告)
第11条 職員は、第8条の許可を受けて使用中の公用車又は自家用車により交通事故が発生した場合及び道路交通法に違反した場合、交通法令に違反した者及び交通事故を起した者に対する処分の審査基準(昭和54年10月1日)第2条の規定の例により、直ちに任命権者に報告しなければならない。
(安全運転の遵守)
第12条 職員は、第8条の許可を受けて公用車又は自家用車を運転し若しくはこれに同乗したときは、道路交通法等の法令及び福島町庁用自動車管理規程(昭和53年訓令第5号)を遵守し、安全運転に努めなければならない。
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

