○福島町庁用自動車管理規程
昭和53年8月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 福島町において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(運行管理者等)
第2条 自動車の配置されている課(室を含む。以下「課等」という。)に運行管理者及び運行管理事務主任を置く。
2 運行管理者は、課等の長の職にあるものをもつて充てる。
3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常には握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行なうものとする。
4 運行管理事務主任は、運行管理者が指名するものとする。
5 運行管理事務主任は、自動車の運行に関し、運行管理者を補助するものとする。
(運行命令)
第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。
2 自動車の運行管理者と運転者の運行管理者とが異なる場合における自動車の運行は、前項の規定にかかわらず、運転者の運行管理者の運行命令によるものとする。この場合においては、運転者の運行管理者は、あらかじめ、自動車の運行管理者の承認を得るものとする。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に定める台数以上の自動車が配置されている課等に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、課等の長の職にあるものを選任するものとする。
3 課等の長は、前項の規定により安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の2第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法第50条第1項に規定する自動車の使用の本拠(以下「使用の本拠」という。)ごとに同条に規定する整備管理者を置く。
2 整備管理者は、使用の本拠を所管する課等の長が所属の職員のうちから選任するものとする。
3 課等の長は、前項の規定により整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定に基づく届出をしなければならない。
4 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。
(運転者の遵守事項)
第6条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに、自動車の鍵を運行管理事務主任に返納しなければならない。
2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。
(使用の手続)
第7条 自動車を使用しようとする者は、あらかじめ自動車配車要求書を運行管理者へ提出し、その承認を受けるものとする。
2 運行管理者は、前項の要求を承認した場合においては、自動車運転命令書により運行命令をするものとする。
(行先等の変更)
第8条 自動車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。
(運行報告)
第9条 運転者は、自動車運行管理簿により、自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。
(事故の措置)
第10条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。
2 課等の長たる運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し必要な事項は町長が定める。
(研修)
第11条 町長は、交通事故の防止等のため運行管理者、運行管理事務主任及び運転者に必要な研修の機会を与えるように努めるものとする。
(庁用車管理カード)
第12条 課等の長は、その所管に属する自動車(貸借に係るものを除く。)について、庁用車管理カード正副2部を作成し、その正本を整理して保管するとともに、その副本を管財室長に提出しなければならない。
2 課等の長は、庁用車管理カードの記載事項に変更を生じたときは、庁用車管理カード変更報告書を管財室長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和53年8月15日から施行する。
附則(昭和57年4月23日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月2日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。