○福島町表彰審議委員会規則
昭和57年3月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、福島町表彰条例(昭和57年福島町条例第2号)第15条の規定に基づき、福島町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)の組織その他議事、運営等必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、会長・副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第3条 委員会は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対し委員会の招集を求めることができる。
(議事)
第4条 委員会は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決める。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課がこれを行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。