○福島町表彰条例
昭和57年3月15日
条例第2号
福島町表彰条例(昭和46年福島町条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興発展に尽力し、又は広く社会文化の興隆に寄与し、この功労顕著な者を表彰することにより、町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、特別功労表彰、顕功表彰、栄誉表彰、特別栄誉表彰及び善行表彰の6種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当するもののうち、功労顕著な者について、町長が行う。
(1) 町長の職にあつて12年以上在職した者
(2) 町議会議員にあつて12年以上在職した者
(3) 副町長、教育長、常勤監査委員の職にあつて16年以上在職した者
(4) 公選による委員又は議会の選挙もしくは同意を得て選任された委員及び執行機関において任命された委員にあつては、20年以上在職した者
(5) 削除
2 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 功労者には、町の行う式典に招待し、死亡したときは、葬祭料及び弔詞を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 在職年数の計算の基準日は、昭和30年1月1日とする。
2 前項の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合にあつては前後の年数を通算し、退職又は死亡の場合で6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。
(特別功労表彰)
第5条 第3条に該当するもののほか、町勢の振興発展にとくに顕著な功労があり、町民に深く敬慕される者、又は広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとすることができる者は、町議会の議決を経て福島町特別功労者(以下「特別功労者」という。)として表彰する。
2 特別功労者に対しては、福島町名誉町民の称号を贈る。
4 特別功労者に対し、次の待遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 功績の顕彰
(3) 年金の支給
(4) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与
(5) その他とくに町長において必要と認めた待遇
5 前項第3号の年金に関する支給額は町議会の議決を経て定める。
(顕功表彰)
第6条 顕功表彰は、次の各号の一に該当するものについて、町長が行う。
(1) 住民自治活動に貢献した者
(2) 教育文化、又は体育の振興に貢献した者
(3) 産業の開発振興に貢献した者
(4) 社会福祉、又は民生安定に貢献した者
(5) 保健衛生の向上に貢献した者
(6) 貯蓄、又は納税の推進に貢献した者
(7) 公共の事業の推進に尽力した者
(8) その他、これに準ずる者で町長が特に認めた者
2 被表彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。
(栄誉表彰)
第7条 町長は、文化、体育の普及発展に特に業績顕著な者に対して栄誉表彰を贈ることができる。
2 栄誉表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(特別栄誉表彰)
第8条 町長は、すでに栄誉表彰を受けた者で、その後、その時の顕彰に係る事績よりも、さらに顕著な業績を挙げたと認められる者に対して特別栄誉表彰を贈ることができる。
2 特別栄誉表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 特別栄誉表彰者に対し、次の待遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 業績の顕彰
(3) 死亡の場合の弔慰金及び弔詞の贈与
(4) その他特に町長が必要と認めた待遇
(善行表彰)
第9条 善行表彰は、次の各号の一に該当するものについて、町長が行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助長し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため500,000円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範になる善行をした者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第10条 前条の規定は、団体に対しても、これを準用する。
(審議委員会)
第11条 この条例の実施について、町長の諮問に応ずるため、福島町表彰審議委員会を置く。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者 8人
(2) 公募による町民 2人
3 委員の任期は、3年とする。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第12条 この条例により被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、功労章、顕功章及び記念品は遺族に贈呈する。
(表彰の取り消し)
第13条 町長は、この条例により被表彰者となつた者が、著しく名誉を失墜し、又は町民の尊敬を失つたと認めるときは、表彰を取り消すことができる。
(表彰者名簿)
第14条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に記録し、永久に保存するものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに福島町表彰条例(昭和46年福島町条例第14号)の規定に基づき表彰を受けた者は、この条例による表彰者とみなす。
附則(昭和58年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、すでに表彰を受けた者は、この条例による表彰者とみなす。
附則(平成2年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第27号)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、すでに表彰を受けた者は、この条例による表彰者とみなす。
附則(平成10年3月23日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
