○福島町表彰条例施行規則

昭和57年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、福島町表彰条例(昭和57年福島町条例第2号)第15条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基準日)

第2条 表彰の基準日は、11月3日とする。

(選考の基準)

第3条 地方自治の育成発展等に貢献し、特に功績顕著な者で次の各号に掲げる条件を充足する者の中から選考するものとする。

(1) 次に掲げる者以外の者

 候補者本人又は団体等が犯罪容疑により取り調べを受けている場合

但し、当該容疑につき不送致または不起訴の決定があつた場合はこの限りでない

 候補者本人又は関係する団体が刑事事件により起訴されている場合(判決が確定するまでの間を含む。)

 懲役又は禁固の刑の宣告を受けた者につき、その執行を終り又は執行されることがなくなつた日から起算して10年を経過しない場合

 罰金刑の宣告を受けた者につき罰金を完納した日から5年を経過しない場合

 その他犯罪内容、累犯で表彰されるに不適当な者

(2) 削除

2 年齢は、基準日現在の満年齢とする。

(諮問)

第4条 前条に該当し、表彰選考の対象となりうる者があつた場合においては、町長は、すみやかに福島町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)に諮問し、被表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期)

第5条 功労表彰及び善行表彰並びに顕功表彰の時期は、委員会で決定する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 特別功労表彰、栄誉表彰及び特別栄誉表彰については、その都度行うものとする。

(年金の支給)

第6条 年金は、これを受ける権利が発生した日の属する月の翌月からその権利が消滅した日の属する月までの間支給する。

2 年金である給付については、毎年3月、6月、9月及び12月においてその前月分までの分を支給する。

(表彰状)

第7条 表彰状は、別記第1号様式によるものとする。

(表彰者名簿)

第8条 表彰者名簿は、別記第2号様式によるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が委員会にはかつて定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第22号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(令和2年10月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町表彰条例施行規則

昭和57年3月20日 規則第4号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第4号
平成2年3月16日 規則第4号
平成3年9月30日 規則第22号
令和2年10月5日 規則第20号
令和6年10月10日 規則第18号