○福島町情報審査会条例
平成12年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 福島町における情報公開制度及び個人情報保護制度について調査審議をするため福島町情報審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審査会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 福島町個人情報保護法施行条例(令和5年福島町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 福島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年福島町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、情報公開及び個人情報保護の推進に関し、意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者2人と公募による町民1人とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、年長の委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、第2条第1項各号に掲げる事案等を審議する会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開とするものとする。
(審査請求人等からの意見の聴取)
第6条 審査会は、諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は会長が審査会に諮つて定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後において開催する最初の審査会は第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成17年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の福島町情報審査会条例、第5条の規定による改正後の福島町総合開発審議会条例、第6条の規定による改正後の福島町地域農政総合対策推進協議会条例、第7条の規定による改正後の福島町林業振興協議会条例、第8条の規定による改正後の福島町都市計画審議会条例、第9条の規定による改正後の福島町介護保険条例、第10条の規定による改正後の福島町国民健康保険条例、第13条の規定による改正後の福島町立学校給食共同調理場設置条例の規定は、この条例の施行の際現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。