○福島町情報公開条例

平成12年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の町政への参加を一層推進し開かれた町政の実現を図り、地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とし、町政に関する情報についての知る権利を確立させるため、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真、フィルム、及び磁気テープその他これらに類するもので、決裁又は受理等の手続を終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたつては公文書の開示を請求する町民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報の適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求する権利)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に該当する情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも取得することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であつて、開示することが公益上必要であると認められるもの

 公務員の職務執行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報であつて、開示することにより当該公務員の個人の権利、利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの

(2) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(3) 公共安全維持情報 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 意思形成過程情報 町又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の内部若しくは町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(5) 国等関係情報 町と国等の間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 合議制機関情報 町の委員会及び委員並びに執行機関の付属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報のうち、会議の内容、議決事項審議の参考とされた事項等に関するものであつて、開示することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な会議の運営が著しく損なわれるおそれのあるもの

(7) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町又は国等の事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

(8) 法令秘情報 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。

(公益上の必要による開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であつても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(公文書の開示の請求手続)

第9条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第7条の規定に該当するものとして開示請求しようとする場合にあつては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定等)

第10条 実施機関は、開示請求があつたときは、請求書を受理した翌日から起算して14日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、14日以内に開示等の決定をすることができないときは、当該決定を行うべき期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を前条の請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(公文書の開示等の決定通知)

第11条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は公文書の開示をしないことと決定したときはその理由を、第6条第2項の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて公文書の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第12条 実施機関は、第8条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(町以外のものに関する情報に係る意見の聴取等)

第14条 実施機関は、開示等の決定又は第12条第1項の決定をするに際して、開示請求に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されている場合であつて必要があると認めるときは当該情報に係る町以外のものの意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により町以外のものの意見を聴いた場合において、公文書の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該町以外のものに通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第15条 公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、開示公文書に係る公文書の開示をすることにより当該開示公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより開示公文書の開示をすることができる。

(費用の負担)

第16条 この条例による開示公文書の写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示等の決定若しくは第13条の通知又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求等)

第17条 実施機関は、開示等の決定若しくは第13条の通知又は開示請求に係る不作為について、審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、福島町情報審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(町以外のものから当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があつたときは、その翌日から起算して3カ月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(法令等の規定による公文書)

第18条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、福祉センターその他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として保有している公文書の公開については、適用しない。

(公文書の管理等)

第19条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、公文書分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年、この条例による公文書の公開の実施状況について公表するものとする。

(情報の提供)

第21条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の推進に努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日にかかわらず、文書の取扱いに関する規程(平成11年福島町訓令第2号)によりなされた公文書に対して適用する。

(平成28年3月17日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福島町情報公開条例

平成12年3月27日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)