○平取町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和50年4月1日教育委員会規則第1号
平取町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
(目的)
第1条 平取町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 学校の就学(転学を含む。以下同じ。)についての通学区域は、別表のとおりとする。ただし、保護者の住所が就学すべき学校の通学区域の境界の付近に存する場合や交通、その他の事情により隣接する通学区域の学校に就学することが相当すると認められるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により就学しようとする者は、別に指定する期日までに教育委員会に対し、区域外就学承認申請書(別記第1号様式)を通学区域の校長を経由して提出し、その承認をうけなければならない。
3 前項の申請があつたときは教育委員会は、その申請を承認するかどうかを決定し、区域外就学承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により通学区域の校長を経由して通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年1月19日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月18日教委規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表

区分

通学区域の名称

就学すべき学校

通学区域

小学校

紫雲古津学区

紫雲古津小学校

字紫雲古津、字去場

平取学区

平取小学校

本町、字荷菜、字小平、字川向

二風谷学区

二風谷小学校

字二風谷

荷負学区

荷負小学校

字荷負

貫気別学区

貫気別小学校

字貫気別、字旭、字芽生

振内学区

振内小学校

振内町、字長知内、字幌毛志、字岩知志、字仁世宇、字豊糠

中学校

平取学区

平取中学校

本町、字川向、字紫雲古津、字去場、字荷菜、字小平、字二風谷、字貫気別、字荷負、字旭、字芽生

振内学区

振内中学校

振内町、字長知内、字幌毛志、字岩知志、字仁世宇、字豊糠

別記第1号様式
別記第2号様式