○美深町立小、中学校通学区域の規制に関する規則
平成21年10月20日教委規則第5号
美深町立小、中学校通学区域の規制に関する規則
美深町立小、中学校通学区域の規制に関する規則(昭和39年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学すべき美深町立小学校又は美深町立中学校(以下「美深町立小、中学校」という。)の指定、政令第8条に定める就学指定の変更及び政令第9条に定める区域外就学について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
(就学すべき学校の指定)
第3条 児童及び生徒の就学すべき学校の指定は、その住所の属する通学区域の学校について行うものとする。
(就学指定校変更の手続)
第4条 保護者は、政令第8条の規定に基づき、別表第2に定める事由により、児童又は生徒を通学区域外への就学を希望するときは、就学指定校変更申請書(別記第1号様式)を美深町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請事由が相当と認めたときは、就学指定校の変更を許可することができる。
(区域外就学の手続)
第5条 保護者は、政令第9条の規定に基づき、別表第3に定める事由により、他市町村に住所を有する児童(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)又は生徒(中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)の生徒をいう。)が、美深町立小、中学校への就学を希望するときは、区域外就学承諾申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請事由が相当と認めたときは、区域外就学を承諾することができる。
(許可の取消し)
第6条 教育委員会は、第4条及び第5条の規定により許可または承諾(以下「許可等」という。)を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときには、許可等を取り消すことができる。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請事由が変更され、又は消滅されたと認められるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月27日から適用する。
附 則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1
美深町立小、中学校通学区域

学校名

通学区域

美深小学校

第1自治会全域

第2自治会全域

第3自治会全域

第4自治会全域

第5自治会全域

新生自治会全域

敷島自治会全域

川西自治会全域

南自治会全域

東自治会全域

吉野自治会全域

斑渓自治会全域

富岡自治会全域

玉川自治会全域

西紋自治会全域

恩根内自治会全域

仁宇布小学校

仁宇布自治会全域

美深中学校

美深小学校通学区域

仁宇布中学校

仁宇布小学校通学区域

別表第2
就学指定校変更基準

事由

提出書類

許可期限

小学校6年生年度途中または中学校3年生年度途中の転居

申請書

卒業まで

学期途中の転居

申請書

学期末まで

両親が共働きまたはひとり親家庭等で帰宅時において保護者またはそれに代わる家族がいない場合

申請書

就労証明書

学年末まで

指定校にない部活動に積極的に取り組みたい場合

申請書

学年末まで

家庭的な事情や不登校、いじめに関する事情、健康上または身体的な理由による場合

申請書

学年末まで

教育委員会が特に必要と認める場合

申請書

学年末まで

別表第3
区域外就学承諾基準

事由

提出書類

許可期限

小学校6年生年度途中または中学校3年生年度途中の転居

申請書

卒業まで

学期途中の転居

申請書

学期末まで

両親が共働きまたはひとり親家庭等で帰宅時において保護者またはそれに代わる家族がいない場合

申請書

就労証明書

学年末まで

家庭的な事情や不登校、いじめに関する事情、健康上または身体的な理由による場合

申請書

学年末まで

別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)