○中富良野町栄養改善配食事業に関する条例施行規則
令和8年6月17日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町栄養改善配食事業に関する条例(令和8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、中富良野町とする。
2 事業は利用の決定、利用の変更・利用の取り消し、栄養指導及び保健指導を除き、適切な事業運営ができると認められる者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 配食事業
(1) 食事の配達
(2) 配食時における安否の確認、緊急時対応及び関係機関への連絡等必要な措置
(3) 利用開始時及び利用期間中の定期的管理栄養士等による栄養指導・保健指導
(実施日および利用回数)
第4条 事業の利用回数は昼食及び夕食、またはその両方として利用することができる。ただし、次に掲げる日は配食を行わないものとする。
(1) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月5日)
(2) 台風等自然災害が発生し、配食が困難であると町長が認める日
(利用の手続き)
第5条 前条に定める事業の利用の手続きは、次によるものとする。
(1) 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用料の納入期限)
第6条 事業を利用する者は、条例第7条に定める利用料を引き落としにより翌月の25日までに納入しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年6月17日から施行する。


