○中富良野町栄養改善配食事業に関する条例施行規則

令和8年6月17日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町栄養改善配食事業に関する条例(令和8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、中富良野町とする。

2 事業は利用の決定、利用の変更・利用の取り消し、栄養指導及び保健指導を除き、適切な事業運営ができると認められる者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 条例第3条に規定する事業(以下「事業」という。)の内容は、次項に規定するものとする。

2 配食事業

(1) 食事の配達

(2) 配食時における安否の確認、緊急時対応及び関係機関への連絡等必要な措置

(3) 利用開始時及び利用期間中の定期的管理栄養士等による栄養指導・保健指導

(実施日および利用回数)

第4条 事業の利用回数は昼食及び夕食、またはその両方として利用することができる。ただし、次に掲げる日は配食を行わないものとする。

(1) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月5日)

(2) 台風等自然災害が発生し、配食が困難であると町長が認める日

(利用の手続き)

第5条 前条に定める事業の利用の手続きは、次によるものとする。

(1) 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(2) 町長は、前号の申請があつたときは、申請者の身体状況及び当該世帯の状況等を調査し、事業の利用が適当と認めたときは、利用決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとし、不適当と認めたときは、利用申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料の納入期限)

第6条 事業を利用する者は、条例第7条に定める利用料を引き落としにより翌月の25日までに納入しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年6月17日から施行する。

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中富良野町栄養改善配食事業に関する条例施行規則

令和8年6月17日 規則第21号

(令和8年6月17日施行)