○中富良野町栄養改善配食事業に関する条例

令和8年6月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、健康の保持・増進のため、栄養の確保及び食事療法が必要な者に対し、食事提供により必要な栄養を確保するとともに、適切な栄養摂取に関する知識の普及及び指導を行うことにより、将来にわたる食生活の自立を支援し、もつて町民の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有するものであつて、各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 栄養不良が認められ、医師等の指示により食事療法が必要と認められた者

(2) 妊娠28週以降の妊娠後期の妊婦及び産後1年未満の産婦で栄養不良の恐れがある者

(3) 第2号に掲げる者が養育する未就学児

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの

(事業の内容)

第3条 前条に規定する事業の内容は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、事業の実施に当たり、利用者が自ら栄養確保を行う能力を習得することができるよう、管理栄養士等による栄養指導・保健指導を合わせて行うものとする。

(利用期間)

第4条 利用期間は別表に定めるとおりとする。

2 町長が認めた場合に限り、利用期間を延長することができる。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業の一部若しくは全部を適切な事業運営が確保できると認められる(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用の申請等)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ受託者に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長及び受託者は、前項の申請に基づき申請者及び世帯の状況等を調査し、事業の提供が適当と認めたときは、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 第2条に規定する事業を利用する者は、当該事業に要する経費の一部として、別表に定める利用料を納入しなければならない。

(検査等)

第8条 町長は、委託事業の適正を期するため、受託者に対し当該事業の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実態について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

別表

事業の種類

内容

対象者

利用期間

利用料

栄養改善配食事業

栄養確保及び食事療法等に基づく配食、栄養指導

第2条第1号に該当する者

原則6ヶ月以内

1食あたり750円

栄養確保及びバランスに配慮した配食及び栄養指導

第2条第2号・第3号に該当する者

第2条第2号に規定する期間において原則6ヶ月以内

中富良野町栄養改善配食事業に関する条例

令和8年6月17日 条例第16号

(令和8年6月17日施行)