○中頓別町私有林等整備事業に係る補助金交付申請等の取扱い

令和8年6月11日

訓令第17号

中頓別町私有林等整備事業に係る補助金交付申請等の取扱い(令和2年訓令第6号)の全部を改正する。

中頓別町私有林等整備事業に係る補助金交付申請等の取扱いについては、造林事業補助金交付要綱(平成25年5月29日付け森整第291号北海道水産林務部長通知。以下「交付要綱」という。)によるほか、次によるものとする。

第1 補助金の交付申請

中頓別町私有林等整備事業補助規則(令和2年規則第9号。以下「規則」という。)第5条に規定する補助金交付の申請をしようとする者(事業主体及び事業主体から委任を受けて補助金等の交付申請を行う代理人(以下「補助金交付申請者」という。))は、事業の終了後、町長が定める期日までに次より補助金の交付申請を行うものとする。

なお、天災地変又は気象条件等により、やむを得ず申請の期日を過ぎるおそれとなり、当初に定められた申請期日前に事業主体からの遅延理由の届出があり、町長が認めた場合にあっては、期日を越えて申請が行えるものとする。

1 申請書類

補助金交付申請者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書((規則別記第1号様式)ただし、補助金交付申請書様式の「3補助金交付申請額」は、記載を要しない。)及び交付要綱第4の(1)から(6)までに定める次の書類を提出しなければならない。なお、各申請書類の詳細は、それぞれ別に定める取扱い等によるものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記第1号様式)

(2) 事業実績書(別記第2号様式)

(3) 実測図

(4) 統括位置図(施行地と申請番号が示された位置図。縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの。例:管内図等)

(5) 造林地現況調査票

(6) 別に指示する様式

ア 納税対応状況申出書(別記第3号様式)

イ 事業写真

ウ 上記のほか、申請の内容等により申請書に添付が必要な書類

2 申請の内容等により申請書と同時に提出又は添付すべき書類

(1) 社会保険等の加入実態状況調査表(別記第4号様式)

間接費における法定福利費率を算定するため、現場労働者の社会保険等の加入実態状況を整理した調査表を添付するものとする。ただし、森林所有者である個人が自らの労力により施行した場合を除く。

(2) 平均胸高直径調査表(別記第5号様式)

中頓別町私有林等整備事業実施要領(令和2年訓令第4号)第2条の(1)のイの保育間伐において、7齢級(天然林にあっては、12齢級)を超える林分で伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合に添付するものとする。

(3) 間伐材等搬出材積集計表(別記第6号様式)

事業内容(事業の種類)が、間伐又は複層林改良の場合に添付するものとする。

(4) 委任状

次のいずれかに該当する場合は、各申請書に必要な委任状を別記様式を参考に作成し申請書に添付をするものとする。

ア 事業主体が代理人を定めて補助金の受領を委任する場合(別記第7の1号様式)

イ 森林組合長又は栄林会支部長若しくは林業協同体理事長に補助金交付申請等を委任する場合(別記第7の2号様式)

ウ 受任者が代理人を定めて補助金の受領を委任する場合(別記第7の3号様式)(復代理人が各委任者からの委任に基づき町へ提出する場合を含む。)

3 補助金等の交付申請に伴い事業主体又は申請者代理人が提出をしなければならない書類 補助金等の受領に係る口座振替申出書(別記第8号様式)

第2 補助金等の査定

補助金等の査定(補助金額の算出)は、北海道が定める基準により行うものとする。

1 査定に使用する標準単価については、北海道が定めるものを使用する。

2 補助率は、68パーセントとし、補助額は、別に定めるところにより査定する経費に補助率を乗じて得た額とする。

第3 補助金等査定調書の作成

補助金等の査定(補助金額の算出)終了後、事業内容(事業の種類)に応じて私有林等整備事業補助金等査定調書を作成するものとする。

1 除伐、保育間伐、間伐、複層林改良、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備

2 森林作業道整備

第4 補助金の交付決定等

規則第7条に規定する補助金の交付等に当たっては、補助金交付申請者に補助指令書を添えて通知するものとする。この場合、補助金交付申請者に対しては事業内容(事業の種類)別に次の内訳書を添付するものとする。

1 除伐、保育間伐、間伐、複層林改良、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備

2 森林作業道整備

第5 その他

1 規則第8条に規定する補助金の交付条件のうち補助金相当額を返還することとなる場合の取扱いは、北海道が規定する森林整備事業の補助金等の返還事務の取扱いについて(平成9年10月28日付け造林第1654号通知)を準用する。

2 補助金の代理申請者及び代理受領者は、その支払を明らかにした書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間、整理保管するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。

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中頓別町私有林等整備事業に係る補助金交付申請等の取扱い

令和8年6月11日 訓令第17号

(令和8年6月11日施行)