○中頓別町私有林等整備事業補助規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るものとする。

(事業の内容)

第2条 地域森林計画の対象とする森林において、森林経営計画の作成者等が施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ計画的に行う、間伐等の森林施業及び森林作業道(継続的に使用される作業道であって、国の指針に基づいて北海道が定める指針に適合するものをいう。)の開設等。

(町の助成)

第3条 町は、毎年度、予算の範囲内において、この事業の実施に要する経費について、その一部を事業主体に補助するものとする。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるとおりとし、第1条の目的を達成させるための事業に対し交付するものとする。

(1) 森林所有者

(2) 森林組合

(3) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体

(4) 森林経営計画の認定を受けた者

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した時はその内容を精査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項については条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付決定後において速やかに交付するものとする。

(補助の取消等)

第8条 次の各号の一に該当するものに対して、町長は補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 不正な行為があつたとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

中頓別町私有林等整備事業補助規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)