○中頓別町私有林等整備事業竣工検査要領

令和8年6月11日

訓令第15号

中頓別町私有林等整備事業竣工検査要領(令和2年訓令第11号)の全部を次のように改正する。

中頓別町私有林等整備事業実施要領(令和2年訓令第4号。以下「実施要領」という。)第5条の(3)に規定する竣工検査(以下「検査」という。)は、この要領により実施する。

第1 趣旨

この要領により実施される検査は、中頓別町私有林等整備事業補助規則(令和2年規則第9号。以下「規則」という。)第5条に定める当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を兼ね、補助金等の交付申請書の提出があったものについて実施する。ただし、現地が完了しているもので、事業主体から書面等により現地確認の要請があり、町長が申請書受理以前の確認が必要であると認めた場合は、現地検査を実施して差し支えないものとする。

第2 検査員

1 検査は、検査員が行うものとする。

2 検査員は、町長が指定し、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

3 検査員は、検査計画を立て当該申請者検査日程等を通知する。

第3 立会い

1 検査員は、検査を実施する場合には、原則として申請者若しくは代理申請者又はそれらの代理人(以下「申請者等」という。)を立会いさせて行うものとする。

2 申請者等は、立会いに当たり書類検査に必要な関係書類の整備及び現地検査における説明及び計測等検査に協力しなければならない。

第4 検査の区分及び現地検査の省略等

1 検査は、書類検査及び現地検査とし、申請のあった実施要領に定める事業内容ごとの施行地1か所ごとに、原則として行うものとする。

2 書類検査は全施行地について実施し、現地検査にあっては1の規定にかかわらず、次の事業内容の施行地については、現地検査を省略することができるものとする。

(1) 事業主体が実施する事業にあっては、次の事業内容ごとに定めた申請面積未満の施行地のうち、無作為に抽出する10パーセント以上に相当する数の施行地を除く施行地。

ア 除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備のうち枝条巻き3ヘクタール

イ 鳥獣害防止施設等整備のうち忌避剤散布、防そ溝及び食害防止チューブ2ヘクタール

ウ 鳥獣害防止施設等整備のうち侵入防止柵500メートル

(2) 災害又は当該検査中に天候状況が悪化するなど、現地検査に支障を生ずると検査員が判断し、かつ、当該検査日以降の検査期間に振り替えて現地検査を実施することが困難であるなど、やむを得ず当該施行地の現地検査の実施が不可能と判断した施行地。なお、やむを得ず現地検査を実施することができなかった場合は、その理由等を検査報告書の「所見・特記事項」欄に記載すること。

3 検査員において、現地検査の省略が適当でないと判断される場合には、現地検査箇所数を追加して行うことができるものとする。

4 町長の判断により、疑義が認められる補助金交付申請を行った事業主体に対しては、一定期間、現地検査の省略を適用しないものとする。

5 現地検査箇所の設定方法は、次のとおりとする。

ただし、森林作業道は、全件検査を行うものとする。

なお、鳥獣害防止施設等整備のうち殺そ剤散布については、実施後において薬剤散布の状況を確認することは困難であることから、現地検査は要しないものとする。

(1) 抽出箇所数等

ア 間伐及び複層林改良は、次の表の左欄に定める申請単位数(間伐団地数)に応じた現地検査抽出基準数について、総施行地数の10パーセント以上に相当する施行地数の検査を行うものとする。

ただし、1申請で複数の申請単位があり抽出した申請単位内では、総施行地数の10パーセント以上に相当する施行地が確保できない場合は、検査対象申請単位を増加させ検査を行うものとする。

【申請単位数(間伐団地数)に応じた現地検査抽出基準数表】

同一申請書で申請される申請単位数

(間伐団地数)

現地検査実施申請単位数

(間伐団地数)

1~2

1

3~5

2

6~9

3

10~13

4

14~

5

イ ア以外は、事業内容ごとに2の(1)に定める申請面積又は延長以上の施行地は全件検査、2の(1)に定める申請面積又は延長未満はその件数合計の10パーセント以上の施行地を抽出して検査を行うものとする。

(2) 無作為抽出箇所の設定

ア 申請期ごとに産業課長が出発箇所の番号を決定する。

ただし、第1に基づき事前現地検査を実施する場合は、森林整備事業事務に直接関わりのない産業課職員による無作為の徹底に留意の上、番号を決定できるものとする。

イ 全ての補助金交付申請書(事前の現地確認要請を含む。)において産業課長等が決定した番号を出発箇所(抽出箇所)として設定し、10件ごとに現地検査を実施する。

第5 検査の認定

1 検査の結果、現地検査において当該施行地が実施要領に定める規定に適合しない場合又は書類検査において不備と認められる場合は竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者等に通知するものとする。

2 1の不合格又は一部不合格である施行地若しくは不備と認められる書類で、当該年度内のうち、町長が定める期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

第6 検査調書

1 検査員は、検査の結果に基づき、中頓別町私有林等整備事業竣工検査調書(別記様式)を作成するものとする。なお、検査員は、検査の実施に当たり、必要と認められる事項を「所見・特記事項」欄に記載するものとする。

2 検査調書は、補助金交付申請書の関係書類として編さんし、保管するものとする。

第7 書類検査

1 書類検査に当たっては、中頓別町私有林等整備事業に係る補助金交付申請等の取扱い(令和2年訓令第6号)に基づき、提出のあった申請書及び申請書に添付すべき書類(以下「申請書類等」という。)の内容が実施要領及びその他の取扱いで定められた内容であるかを確認することを旨として行うものとする。

2 申請書類等の記載内容とその裏付けとなる次の事項を確認するものとする。

(1) 事業主体としての要件関係

ア 森林経営計画の認定を受けた者が事業主体として申請を行った場合は、当該計画に係る書類

イ その他事業主体の要件を満たすことを示す団体の規約の写し

(2) 事業の実施権限

ア 森林所有者との委託契約により事業を実施した場合は、委託契約書の写し(事業主体が森林経営計画の認定を受けた者である場合を除く。)

イ その他事業主体が事業を実施する権限を有することを示す書面(協定書又は同意書等)

(3) 代理申請等

実施要領第5条の(1)のイにより事業主体からの委任による補助金の交付申請受領(以下「代理申請」という。)の場合又は事業主体が事業主体以外の者に委託し、若しくは請け負わせて作業を実施した場合

ア 事業主体からの代理申請に係る委任状

イ 事業主体と作業を実施した者との委託又は請負契約書の写し

(4) 面積等

面積の検査は、申請面積と照査して確認する。なお、照査の方法は、北海道が定める「造林補助金交付申請書に添付する造林実測図の照査方法」(昭和48年造林第817号)によるものとする。

(5) 添付すべき書類

ア 実測図

北海道が定める「造林補助金交付申請書に添付する造林実測図の照査方法」によるものとする。

イ 私有林等整備事業竣工調書

申請者から必要事項を記載された私有林等整備事業竣工調書を、現地検査と伴せて確認をするものとする。

ウ 総括位置図

申請された施行地が表示されているか確認をするものとする。

エ 社会保険料等の加入実態状況調査表

当該施行地の現場労働者における社会保険の加入実態及び作業状況を証明するための書類により確認をするものとする。

オ 事業写真

事業着手前、事業実施中及び事業完了後に撮影した写真について確認をするものとする。

(6) 森林経営計画

森林経営計画に基づいて実施した事業は、次の事項について、計画書等により確認するものとする。

ア 森林経営計画の作成状況

(ア) 各施行地の事業内容が当該計画に登載されていること。

(イ) 事業の着手・完了年月日が当該計画期間内であること。また、計画が追加又は変更されている施行地の場合は、事業の着手年月日が変更後の施業を開始しようとする日以降であること。

(ウ) 事業期間が2つの森林経営計画の計画期間にまたがる施行地がある場合は、両計画の計画期間に連続性が認められ、かつ、事業内容が両計画に登載されていること。

イ 森林経営計画の運用状況

(ア) 当該計画の認定請求年月日と認定年月日の関連性や認定基準の適用状況など、認定事務が適正に行われていること。

(イ) 間伐下限面積又は間伐計画面積について、検査時点における実行状況を勘案し、計画どおり実行できる見込みがあると認められること。

(7) その他

事業の実行で使用した資材については、領収書、購買伝票等により、また、間伐等における搬出材積については、検知野帳、出荷先の入荷伝票、出荷伝票等により数量が把握できる書類により確認をするものとする。

第8 現地検査

1 現地検査は、私有林等整備事業竣工調書又は森林作業道竣工調書の記載内容を照合するほか、実施要領及びその他の取扱いで定められた規格及び基準であるかを照合するものとする。

2 現地検査を実施した施行地は、私有林等整備事業竣工調書の摘要欄に現地検査を実施したことが分かるよう記載する。

3 検査員は、現地検査時における検査状況の写真を撮影し、保管するものとする。

4 事業内容別の現地検査項目については、次のとおりとする。

(1) 除伐及び保育間伐

検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 施行地の選木・伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。なお、枝払・玉切の実施率伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。

イ 不用木が残存していないか確認するものとする。

ウ 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(残存本数、伐採木又は伐根)について確認をするものとする。

エ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

オ 実施要領第2条の(1)のイの保育間伐において伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施された施行地は、平均胸高直径調査表に基づき、当該林分の伐採木からの推計及び調査野帳等により確認する。

カ 実施要領第1条の(1)のイの保育間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものを林内から除去している場合は、伐採木の林内からの除去の状況について確認するものとする。

(2) 間伐、及び複層林改良

検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。なお、植栽木以外の新たに侵入してきた有用更新木等も含めた施業を実施している施行地がある場合には、当該施行地の今後の森林整備方針を申請者等に確認するものとする。

ア 施行地の選木、伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。

イ 不良木及び不用木が残存していないか確認するものとする。

ウ 事業主体等が設置した固定標準地内の実施状況(残存本数、伐採木又は伐根)について確認をするものとする。

エ 事業主体等が設置した固定標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

オ 伐採木の搬出材積の確認は、土場等に残っている搬出材、はい積写真及び現地野帳1との照合をするほか、施行地内の伐根、林地残材、伐採率等の状況から搬出材積を推定し、申請搬出材積と照合し確認するものとする。

(3) 枝打ち

検査は、施行地の状況、枝打ち本数及び枝打ち高について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 枝打ち本数、枝打ち高については、事業主体等が設置した標準地内の実施本数及び枝打ち高について確認をするものとする。

イ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

(4) 鳥獣害防止施設等整備

検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

ア 枝条巻き

① 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(実施本数)について確認をするものとする。

② 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

イ 忌避剤散布

① 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(実施本数)について確認をするものとする。

② 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

ウ 侵入防止柵(電気柵を含む。)

① 検査は、規格・構造について、北海道が定める森林環境保全整備事業等の付帯施設等整備における鳥獣害防止施設等整備の実施についての基準を満たしているか確認するものとする。

② 延長は、メートル縄等を使用し、全延長を測定するものとする。

エ 食害防止チューブ

① 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(実施本数)について確認をするものとする。

② 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

(5) 森林作業道

検査は、北海道が定める取扱い「森林整備事業に係る森林作業道実施基準」(平成23年5月20日付け森整第215号)に適合しているかを確認するものとし、規格・構造、工種別の検査方法等は次のとおりとする。

ア 延長

① 延長は、実距離とし、道路幅中心線で測定する。

② 距離測定は、メートル縄等を使用し、起点より終点まで実測する。

イ 幅員

幅員は、起点、終点及び幅員が変化するごとのほか、おおむね100メートルごとに1か所の間隔で測定する。

ウ 曲線拡幅等

実測図に記載された曲線半径と照合する。

エ 伐開

伐開種別及び伐開幅について測定し、延長について確認する。

オ 土工

地形の変化する地点の地山傾斜を分類するため、土工種、土質区分、法長又は中心高を測定する。

カ 側溝

施工土質の確認及び延長については、全延長を測定する。

キ 路盤(敷砂利)

① 路盤材の種類及び品質について確認する。

② 敷き厚、敷き幅及び延長についておおむね100メートルごとに1か所の間隔で測定する。

ク 作工物

作工物は、工種により、設置箇所において次の該当事項について検査する。

① 管きょ工については、種類、延長及び内径(幅)について確認をする。

② 横断排水溝、ふとん籠工、丸太柵工、編柵及び洗い越し工については、延長について確認をする。

ケ 待避所

待避所は車両の待避に十分な幅員と延長を有し、崩壊等の危険性がないものであることを確認する。

コ その他

現地検査では、目視できない工種又は資材等にあっては、工事写真等により確認する。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。

画像

中頓別町私有林等整備事業竣工検査要領

令和8年6月11日 訓令第15号

(令和8年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
令和8年6月11日 訓令第15号