○中頓別町生産性向上支援事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、重点支援地方交付金を活用し、既存の補助を行う中頓別町商工業振興支援条例(平成28年中頓別町条例第17号。以下「条例」という。)に上乗せして補助金を交付することで、地域特性を踏まえた生産性向上や賃上げ環境整備に資する仕組みなどの支援を実施することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱における補助の対象者は、条例第3条に規定する補助対象者とする。
(補助の内容)
第3条 町長は、条例第4条第1項第3号に規定する「施設設備等改良補助金」及び「施設整備等改修補助金」の申請のうち、事業者の生産性向上及び賃上げ環境整備に資する事業に係る申請と認められるものに対し、条例の規定する補助額に加え、当該補助額の25パーセント分の額の補助金(以下「上乗せ補助金」という。)を上乗せして交付する。
2 前項の上乗せ補助金は、補助額に対し50万円の交付を上限とする。
(申請期間)
第4条 条例に基づく補助金及び上乗せ補助金(以下「本事業における補助金」という。)の交付を受けようとする場合の申請期間は、令和8年4月1日から令和9年3月1日とする。
(補助の要件)
第5条 本事業における補助金は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に交付するものとする。
(1) 補助金の交付対象事業が、条例における要件を満たしている者
(2) 補助金の交付対象事業が、事業者の生産性向上及び賃上げ環境整備に資する事業と認められる者
(3) 補助金の交付対象事業が、令和9年3月1日までに事業及び実績報告を完了することができる者
2 前項の規定にかかわらず、本事業における補助金の交付を受けようとする者は、条例第10条第1項第2号の優遇措置と併用して申請することはできない。
(補助金の申請)
第6条 本事業における補助金の交付を受けようとする者は、条例及び中頓別町商工業振興支援条例施行規則(平成28年中頓別町規則第10号。以下「規則」という。)第3条第1項各号に規定する申請書類に次の各号に定める項目を追記又は追加して、町長に対し申請するものとする。
(1) 「生産性向上支援事業」に係る申請である旨及び対応した補助交付申請額の申請書への記載
(2) 申請に係る事業が、事業者の生産性向上や賃上げ環境整備に資する事業である旨の記載及びその旨を証する資料があれば当該資料の添付
(事務処理)
第7条 本事業における補助金の申請受付終了後は、条例の通常の補助額での申請に切り替えることとし、その旨を告知する。
2 本事業における補助金の交付決定後に事業費及び補助額に変更があった場合、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業費及び補助額が増額の場合 上乗せ補助金の交付額は変更しない。
(2) 事業費及び補助額が減額の場合 上乗せ補助金の交付額を変更する。
3 本事業における補助金の交付決定後、交付申請の減額若しくは取下げ又は交付決定の取消しがあった場合、交付しなかった上乗せ補助金交付額については、再度、上乗せ補助金交付のための原資とはしない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。