○中頓別町商工業振興支援条例施行規則
平成28年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町商工業振興支援条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(追加〔令和8年規則6号〕)
(補助金等の申請)
第3条 条例第12条の規定により補助金等の交付を受けようとする者は、補助交付対象事業着手前に中頓別町商工業振興支援事業承認申請書(別記様式第1号)のほか次の各号に規定する書類を添付し町長に提出しなければならない。ただし、条例第6条第1項第2号に規定する譲渡協力金の交付を受けようとする場合は、施設等移譲の完了後に、又は条例第10条第1項第3号に規定する継承祝い金の交付を受けようとする場合は、後継者が経営を継承した後に申請するものとする。
(1) 当該補助交付対象事業の実施を含む申請者の行う事業内容を明記した計画書
(2) 前号の事業計画を証する資料
(4) 条例第6条第1項第1号及び第2号の申請をするときは、譲渡人及び継承事業者両名の署名のある施設等の移譲を確約することを証する書面又は施設等の移譲が完了したことを証する書面
(5) 条例第10条による優遇措置の申請をするときは、後継者が経営を継承したことを証する書面又は旧事業主及び後継者両名の署名のある経営を継承することを確約することを証する書面
(6) 条例の規定に基づき、申請者が後継者、親族又は従業員であることを証する書面
(7) その他町長が必要と認める書類
2 条例第7条に規定する補助金の申請期間は、開業6か月前から開業後1年以内とする。
(一部改正〔令和2年規則13号・6年13号・8年6号〕)
(審査委員会)
第4条 町長は、前条による申請を審査しこれを選考するため、中頓別町商工業振興支援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、町長が指名する委員5名以内で組織し、委員の半数以上が出席しなければ委員会を開催することができない。
3 審査委員会は、町長の諮問を受け、前条に基づき提出された事業申請書の内容審査のほか、関係者より意見を徴収し、補助金交付の可否について答申する。
4 町長は、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する本町の行政区域内にある商工会等に加入する会員及びその後継者、又は商工会等に加入することが確約される者からの申請で、加入する商工会等の代表者からの事業承認を受けている場合は、審査委員会の審議を経ず承認することができるものとする。
(追加〔令和2年規則13号〕、一部改正〔令和6年規則13号・8年6号〕)
2 条例第4条第1項第5号に規定された資格取得奨励金のうち、移動に要する時間の算出については、次の各号のとおりとする。ただし、事業所から目的地までの移動距離が30km未満の場合は移動時間として算入しない。
(1) 事業所から目的地までの移動距離が30km以上60km未満の場合 1時間
(2) 事業所から目的地までの移動距離が60km以上120km未満の場合 2時間
(3) 事業所から目的地までの移動距離が120km以上180km未満の場合 3時間
(4) 事業所から目的地までの移動距離が180km以上の場合 4時間以上
3 前項の移動距離の算出に当たっては、インターネット等の電子地図システムを利用して測定する。
4 条例の規定により算出された補助金等の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔令和2年規則13号・6年13号・8年6号〕)
(追加〔令和6年規則13号〕、一部改正〔令和8年規則6号〕)
(実績報告及び交付申請)
第7条 申請者は、事業完了後速やかに、中頓別町商工業振興支援事業実績報告書(別記様式第5号)のほか次の各号に定める書類を添付し町長に提出しなければならない。この場合において、条例第6条第1項第3号に規定する賃貸協力金に係る実績報告は、賃貸があった年度ごとに行うこととし、その年度の実績は、当該年度の末日までに報告するものとする。
(1) 当該補助交付事業の実績書
(2) 当該補助交付事業の精算書
(3) 条例第4条第1項第4号の補助に係る報告をするときは、リスキリング教育を修了したことを証する資格証明書、受講証明書又はそれに類するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、当該補助交付対象事業が完了し補助対象経費の額が確定した後、交付するものとする。ただし、町長は、当該補助交付対象事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
3 申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、中頓別町商工業振興支援補助金(概算払)交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
5 概算払を行った場合、実績報告において精算の必要があると判明したときは、指令書(別記様式第7号)により申請者に通知し、精算するものとする。
(追加〔令和6年規則13号〕、一部改正〔令和8年規則6号〕)
2 前項における年数の計算において、1年未満の期間があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 前項の場合において、算出された補助金等の返納額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(追加〔令和6年規則13号〕、一部改正〔令和8年規則6号〕)
(年次の報告)
第9条 第5条の承認を受けた事業者は、年に一度、承認を受けてから最初の決算期より起算して5回を経過するまで、各事業者の決算期後3か月以内を目途に、中頓別町商工業振興支援事業状況報告書(別記様式第9号)を提出するものとする。ただし、条例第4条第1項第4号及び第5号並びに第6条に規定する補助金等の承認を受けた場合はこの限りでない。
(追加〔令和6年規則13号〕、一部改正〔令和8年規則6号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則13号・6年13号・8年6号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に実施した事業から適用する。
(経過措置)
2 平成27年度の助成金の申請については、第2条の規定中、「事業着手前」とあるのは「平成28年3月25日まで」とする。
(一部改正〔令和2年規則13号〕)
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)
