○中頓別町鳥獣被害対策実施隊設置条例

令和8年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、中頓別町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町職員のうち町長が指名する者

(2) 北海道猟友会南宗谷支部中頓別部会が推薦する会員のうち、鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる町内に居住する者のうちから、町長が任命する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

3 町長は、隊員の中で主として有害鳥獣の捕獲に従事する者を対象鳥獣捕獲員に充てる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 隊員のうち前条第2項第2号及び第3号に掲げる者には、各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例(昭和31年中頓別町条例第15号)に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中頓別町鳥獣被害対策実施隊設置条例

令和8年3月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和8年3月25日 条例第2号