○各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例

昭和31年9月1日

条例第15号

第1条 各委員会の委員等に、次の各号に掲げる報酬を支給する。ただし、第11号から第14号までを除く日額報酬支給対象委員が委員としての職務に従事した時間が2時間以内のときは、その日額報酬額の2分の1の額とする。

(1) 教育委員会の委員

年額 216,000円

(2) 農業委員会の会長

〃 336,000円

(3) 農業委員会の会長職務代理

〃 222,000円

(4) 農業委員会の委員

〃 216,000円

(5) 固定資産評価審査委員会の委員長

日額 6,000円

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

〃 5,000円

(7) 知識経験者から選任された監査委員

月額 50,000円

(8) 議員選出の監査委員

年額 300,000円

(9) 選挙管理委員会の委員長

〃 126,000円

(10) 選挙管理委員会の委員

〃 108,000円

(11) 選挙長

日額 12,200円

(12) 投票管理者

日額 14,500円

(13) 開票管理者

〃 12,200円

(14) 投票立会人(送致した場合は、1,500円加算)

〃 12,400円

(15) 開票立会人

〃 10,100円

(16) 国民健康保険運営協議会の委員長

〃 6,000円

(17) 国民健康保険運営協議会の委員

〃 5,000円

(18) 防災会議の会長

〃 6,000円

(19) 防災会議の委員

〃 5,000円

(20) 民生調査委員の総務

年額 130,000円

(21) 民生調査委員

〃 112,000円

(22) その他の審議会、協議会、委員会等の長

日額 6,000円

(23) その他の審議会、協議会、委員会等の委員

〃 5,000円

(24) 職員採用試験委員、その他の委員

〃 5,000円

(25) 介護認定審査会の会長

〃 12,000円

(26) 介護認定審査会の委員

〃 8,000円

(27) 中頓別町鳥獣被害対策実施隊員

年額 30,000円

(全部改正〔令和元年条例31号〕、一部改正〔令和7年条例12号・8年7号〕)

第2条 前条各号に掲げる者が職務に従事したときは、職員の旅費に関する条例(昭和27年中頓別町条例第13号。以下「旅費条例」という。)を準用して費用を弁償する。

(全部改正〔平成15年条例14号〕、一部改正〔平成17年条例3号〕)

第3条 月額報酬の額を定められている委員等の支給日は毎月21日とし、日額報酬の額を定められている委員等の支給日は翌月の5日までとする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日の前日を支給日とし、日額報酬額の支給でその者が職務に従事した日に支給することができる。

2 年額により、報酬の額を定められている委員等の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬額とし、その支給日は、4月から9月分に相当する額を10月5日まで、10月から3月分に相当する額を4月5日までにそれぞれ支給する。

(一部改正〔平成20年条例24号〕)

第4条 月額報酬は、任命された月にあつては、その任命された日から日割をもつて計算した額、任期満了、辞任、死亡又は議会の解散等により、その任を離れたときは、その当月分の全額を支給する。

2 職務の異動により、月額報酬の額に変更を生ずる場合における、その当月分の月額報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもつて計算した額と、従前との合算額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。

3 前2項の規定により、日割を要するときは、その当月の暦日数から休日を除いた日をもつて計算の基礎とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1号より第3号第6号より第14号までについては昭和31年4月1日、第4号第5号については昭和31年10月1日から適用する。

2 議会の議員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給条例(昭和22年条例第1号)は、廃止する。

3 当分の間第2条の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例中特別支給条例(昭和31年条例第4号)を準用する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月分より適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第1号から第4号までの者については、昭和45年1月1日から、その他の者については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第31号及び第32号の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第1条第1号より第4号までについては、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第1条第1項第1号より第4号までについては、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)抄

(各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成31年1月30日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例

昭和31年9月1日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第15号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和35年3月23日 条例第2号
昭和35年8月4日 条例第11号
昭和36年2月28日 条例第1号
昭和37年3月22日 条例第4号
昭和37年12月22日 条例第16号
昭和38年10月11日 条例第17号
昭和39年2月19日 条例第1号
昭和39年8月8日 条例第23号
昭和41年5月12日 条例第11号
昭和42年6月14日 条例第12号
昭和43年3月19日 条例第1号
昭和45年1月16日 条例第1号
昭和46年6月7日 条例第6号
昭和47年1月26日 条例第1号
昭和47年3月22日 条例第7号
昭和48年3月14日 条例第12号
昭和48年5月16日 条例第25号
昭和48年9月29日 条例第29号
昭和48年12月19日 条例第41号
昭和50年10月1日 条例第25号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和51年6月1日 条例第24号
昭和51年12月20日 条例第34号
昭和51年12月20日 条例第36号
昭和52年12月19日 条例第22号
昭和53年1月26日 条例第4号
昭和53年5月17日 条例第24号
昭和53年7月17日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第37号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和54年12月18日 条例第17号
昭和55年5月29日 条例第19号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和60年3月19日 条例第2号
昭和60年4月30日 条例第11号
昭和60年6月20日 条例第16号
昭和62年12月22日 条例第23号
平成元年9月8日 条例第34号
平成2年1月19日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第15号
平成5年1月19日 条例第3号
平成7年3月15日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第16号
平成11年1月26日 条例第1号
平成12年3月9日 条例第7号
平成14年3月5日 条例第4号
平成15年3月10日 条例第14号
平成16年1月26日 条例第1号
平成17年3月7日 条例第3号
平成20年10月1日 条例第24号
平成26年3月14日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第3号
平成31年1月30日 条例第2号
令和元年12月10日 条例第31号
令和7年7月1日 条例第12号
令和8年3月25日 条例第7号