○中頓別町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成に関する条例施行規則

令和7年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種医療機関)

第2条 条例第3条第2項の規定により申請しようとする者は、第1号様式による予防接種実施依頼交付申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、第2号様式による予防接種実施依頼書を申請医療機関に依頼しなければならない。

(償還払の申請)

第3条 予防接種費用の償還払いの申請は、第3号様式による予防接種費用償還払申請書に保険医療機関等が発行した領収書を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、第4号様式による予防接種費用償還払決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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中頓別町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成に関する条例施行規則

令和7年3月24日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)