○中頓別町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成に関する条例

令和7年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減し、帯状疱疹の発症及び罹患後の重症化や合併症を防止し、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、中頓別町に住所を有している者で、接種日において満50歳以上の者とする。

(予防接種医療機関)

第3条 予防接種を受けることができる医療機関は、中頓別町内の医療機関とする。

2 前項に規定するほか、他市町村の医療機関等に長期入院している場合等、町長が特に必要があると認めたときは、助成対象者からの申請に基づき、他の医療機関で予防接種を受けることができる。

(助成額及び回数等)

第4条 助成額及び回数は、次の表のとおりとする。

ワクチン種類

必要接種回数

個人負担額

助成額

生ワクチン

1回

5,000円

接種費用から個人負担額を差し引いた額

不活化ワクチン

2回

20,000円

ただし、やむを得ない理由により2回目を接種できない場合は10,000円

2 予防接種の初回接種のみ個人負担額は前項の2分の1の額とする。ただし、ワクチンの効力が低下する期間(生ワクチン5年 不活化ワクチン10年)を経過し、再度予防接種を希望する場合は前項の額とする。

3 生活保護受給者の接種費用については、全額公費負担とする。

(助成金の支払等)

第5条 町長は、助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、助成対象者に対して予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は、医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は助成額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに予診票を添えて町長に請求しなければならない。

4 町長は、第3条第2項による予防接種費用の一部について、申請に基づき直接対象者に支払うことにより行うことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中頓別町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成に関する条例

令和7年3月24日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年3月24日 条例第2号