○中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例施行規則

令和7年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例における用語の例による。

(補助金の申込み)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、着手前に中頓別町住宅改築促進事業補助金申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 ZEH水準化工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) ZEH水準化工事及び省エネ基準化工事計画書(別記第2号様式)

(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等(工事の詳細が把握できるもの)

(3) ZEH水準化工事費見積書(補助対象経費が分かるもの)

(4) 外観写真2面以上(既存住宅)

(5) 建築物がZEH水準を満たしていることが分かる評価書(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による評価書)

(6) 耐震性能等級3以上を証明する資料(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)

(7) 誓約書

(8) 条例第12条第9項に規定する補助金額の加算を受ける場合は、入居者一覧報告書(別記第8号様式)

(9) その他必要なもの

3 省エネ基準化工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 省エネルギー化工事計画書(別記第2号様式)

(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等(工事の詳細が把握できるもの)

(3) 省エネ基準化工事費見積書(補助対象経費が分かるもの)

(4) 外観写真2面以上(既存住宅)

(5) 計画建築物が省エネ基準を満たしていることが分かる評価書(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による評価書)

(6) 耐震性能等級1以上を証明する資料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の写し)

(7) 誓約書

(8) 条例第12条第9項に規定する補助金額の加算を受ける場合は、入居者一覧報告書(別記第8号様式)

(9) その他必要なもの

4 バリアフリー化工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) バリアフリー化工事計画書(別記第3号様式)

(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等(工事の詳細が把握できるもの)

(3) バリアフリー化工事費見積書(補助対象経費が分かるもの)

(4) 該当する箇所の写真

(5) 誓約書

(6) 条例第12条第9項に規定する補助金額の加算を受ける場合は、入居者一覧報告書(別記第8号様式)

(7) その他必要なもの

5 耐震改修工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 耐震改修計画書(補強)(別記第4号様式)

(2) 耐震診断報告書の写し

(3) 位置図、配置図、平面図、立面図等(工事内容の詳細が把握できるもの)

(4) 補強後の想定耐震診断報告書

(5) 耐震改修工事費見積内訳書(補助対象経費が分かるもの)

(6) 外観写真2面以上(耐震性を満たさない住宅のもの)

(7) 誓約書

(8) その他必要なもの

6 耐震性を満たさない住宅の解体工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 耐震改修計画書(解体)(別記第5号様式)

(2) 耐震診断報告書の写し

(3) 位置図

(4) 外観写真2面以上(耐震性を満たさない住宅のもの)

(5) 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認済証の写し(新築住宅のもの)

(6) 新築に係る工事請負契約書

(7) 条例第12条第9項に規定する補助金額の加算を受ける場合は、入居者一覧報告書(別記第8号様式)

(8) 誓約書

(9) その他必要なもの

7 住宅建替支援事業に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 住宅建替計画書(別記第6号様式)

(2) 外観写真2面以上(耐震性を満たさない住宅のもの)

(3) 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認済証の写し(新築住宅のもの)

(4) 新築に係る工事請負契約書

(5) 条例第12条第9項に規定する補助金額の加算を受ける場合は、入居者一覧報告書(別記第8号様式)

(6) 誓約書

(7) その他必要なもの

8 省エネ機器設置工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 省エネ機器設置工事計画書(別記第7号様式)

(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等(工事内容の詳細が把握できるもの)

(3) 工事費見積書(補助対象経費が分かるもの)

(4) 既存住宅の外観写真及び設置箇所の写真(2面以上)

(5) 条例第10条各号に規定する機器であることが分かるもの

(6) 誓約書

(7) その他必要なもの

9 太陽光発電・蓄電池設備工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 太陽光発電・蓄電池設備工事計画書(別記第7号様式)

(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等(工事内容の詳細が把握できるもの)

(3) 工事費見積書(補助対象経費が分かるもの)

(4) 既存住宅の外観写真及び設置箇所の写真(2面以上)

(5) 条例第11条各号に規定する機器であることが分かるもの

(6) 誓約書

(7) その他必要なもの

10 町長は、第1項から前項の申込書及び添付書類を受理した時は、その内容を審査し、その結果を中頓別町住宅改築促進事業審査結果通知書(別記第9号様式。以下「審査結果通知書」という。)により申込者に通知する。

11 町長は、第1項から前項の申込書及び添付書類を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(申込み内容の変更・取消)

第4条 申込み内容に次の各号に該当する変更が生じたときは中頓別町住宅改築促進事業補助金申込(変更・取下)(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者の変更

(2) 補助金額の変更

(3) 工事の中止

2 町長は、前項の届出を受理したときはその内容を審査し、その結果を中頓別町住宅改築促進事業内容変更承諾書(別記第11号様式)により申込者に通知する。

(補助金の交付申請)

第5条 第2条の規定による申込みを行い補助対象として適当であることの通知を受けた申込者で、工事を完了したものは、補助金の交付申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請は、中頓別町住宅改築促進事業補助金交付申請書(別記第12号様式、以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 ZEH水準化工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 工事完了後の建築物がZEH水準に適合していることを示す照明書(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)

(2) 耐震性能等級3に適合していることを示す証明書(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)

(3) 施工状況写真(工事内容が確認できるもの)

(4) 完成写真

(5) 工事請負契約書の写し

(6) その他必要なもの

4 省エネ基準化工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 工事完了後の建築物が省エネ基準に適合していることを示す照明書(指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)

(2) 施工状況写真(工事内容が確認できるもの)

(3) 完成写真

(4) 工事請負契約書の写し

(5) その他必要なもの

5 バリアフリー化工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 完成写真

(2) 工事請負契約書の写し

(3) その他必要なもの

6 耐震改修工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 改修工事後の耐震診断報告書

(2) 竣工図(工事内容が確認できるもの)

(3) 施工状況写真(工事内容が確認できるもの)

(4) 完成写真

(5) 工事請負契約書の写し

(6) その他必要なもの

7 耐震性を満たさない住宅の解体工事に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 建築基準法第7条第5項の完了検査済証の写し(新築住宅の場合のみ)

(2) 完成写真(整地後及び新築住宅の建設が確認できるもの)

(3) 解体工事請負契約書の写し

(4) 産業廃棄物管理表の写し

(5) その他必要なもの

8 住宅建替支援事業に係る関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 建築基準法第7条第5項の完了検査済証の写し(新築住宅の場合のみ)

(2) 完成写真(整地後及び新築住宅の建設が確認できるもの)

(3) 解体工事請負契約書の写し

(4) 産業廃棄物管理表の写し

(5) その他必要なもの

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査した上で、補助金の交付を決定する。また、中頓別町住宅改築促進事業補助金交付決定通知書(別記第13号様式)により申請者に通知し補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の内容又はこれに付された条件、規則、交付条例若しくは、これに基づく町の処分に違反したときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第8条 この事業に関する書類は、事業完了後5年間保存するものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例施行規則

令和7年3月24日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)