○中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例

令和7年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町内にある既存住宅を良質な住宅ストックにすることで今後想定される空き家への対策や新たな住民となる移住希望者への対応を図るとともに、子育て世帯、高齢者世帯にやさしい住まいづくりを推進し、将来推計人口を維持するために、予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅 中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例施行規則(以下、「規則」という。)第3条の規定による申込みをするときに中頓別町に現存する戸建て、長屋及び併用住宅(店舗併用住宅で店舗等の用途に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む)をいう。

(2) 耐震性を満たさない住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅(店舗併用住宅で店舗等の用途に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む)及び共同住宅え耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたものをいう。

(3) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第1に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断

 国土交通省が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日住指第902号)」)による耐震診断

 上記ア及びイに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された耐震性を満たさない住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は、地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。

(5) ZEH水準 強化外皮基準(住宅の品質確保の促進などに関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)を満たし、かつ、再生可能エネルギーを除いた1次エネルギー消費量が省エネ基準から20%削減となる省エネ性能水準をいう。)

(6) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(7) 省エネ設計 断熱性能等級(UA値)及び一時エネルギー消費性能等級(BEI)に係る設計及び評価をいう。

(8) 高効率設備 次に該当する設備をいう。

 高断熱浴槽 JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」とする。

 潜熱回収型ガス給湯器 次のいずれかに該当するものであること。

(ア) 給湯暖房機にあっては、給湯部熱効率が94%以上のもの

(イ) 給湯単能器及びふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.4%以上のもの

 潜熱回収型式給湯器 次のいずれかに該当するものであること。

(ア) 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上のもの

(イ) 石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上のもの

(ウ) 石油給湯器の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6%以上のもの

 ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 次の全てに該当するものであること。

(ア) 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムであること。

(イ) 貯湯タンクを持つものであること。

(ウ) 年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。

 給湯水栓 JIS B2061:2017に規定する「節湯型」の水栓と同等以上の機能を有すること。

 燃料電池システム 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種(燃料電池ユニットの後付けも可)であること。

 コージェネレーション設備 次のいずれかに該当するものであること。

(ア) 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種(燃料電池発電ユニットの後付けも可)であること。

(イ) ガスエンジン給湯器・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B8122に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準LHV基準)で80%以上のもの

 空気清浄機能・換気機能付きエアコン 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能又は換気機能を有するエアコン

(ア) 国、地方公共団体又は独立行政団体が運営する試験機関

(イ) 国、地方公共団体又は独立行政団体から認可等を受けた試験機関

(ウ) 法令又は条例に基づく試験等を国、地方公共団体又は独立行政団体から受託している試験機関

 LED照明 LEDを光源とする照明器具

 節水型トイレ JIS A5207に規定するⅡ型大便器で使用水量6.5l以下のもの

(対象者)

第3条 この補助事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 中頓別町内にある自己所有住宅に居住している又は住宅を取得後、居住することが明らかな者

(2) 中頓別町の収納事務に係る滞納がない者

(3) 自己資金、借入金により住宅を建設する者

(4) 他の補助事業等において重複して補助金等の受給をしていない者

(補助事業の対象)

第4条 この補助事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) ZEH水準化工事

(2) 省エネ基準化工事

(3) バリアフリー化工事

(4) 耐震改修工事

(5) 住宅建替支援事業

(6) 省エネ機器設置工事

(7) 太陽光発電・蓄電池設置工事

2 前項各号の事業については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に明らかな違反がないこととする。

3 町長は、特段の事情への配慮が必要と認められる場合は、補助事業の対象に係る要件の一部を免ずることができる。

(ZEH水準化工事)

第5条 ZEH水準化工事としての補助事業の対象は、既存住宅において次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) ZEH水準を満たす省エネ設計及び工事

(2) 表示基準別表2―1に規定する1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)及び1―2耐震等級(構造躯体の損傷防止)に定められている耐震性能等級3相当に該当する工事

2 ZEH水準化工事の補助事業対象経費は、前項各号に係る経費とする。

(省エネ基準化工事)

第6条 省エネ基準化工事としての補助事業の対象は、既存住宅において次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 省エネ基準を満たす省エネ設計及び工事

(2) 表示基準別表2―1に規定する1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)及び1―2耐震等級(構造躯体の損傷防止)に定められている耐震性能等級1相当に該当する工事

2 省エネ基準化工事の補助事業対象経費は、前項各号に係る経費とする。

(バリアフリー化工事)

第7条 バリアフリー化工事としての補助事業の対象は、既存住宅において表示基準別表2―1に規定する9―1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9―2高齢者等配慮対策等級(共用部分)に定められている高齢者等配慮対策等級3以上に該当する工事とする。

2 バリアフリー化工事の補助事業対象経費は、前項に係る経費とする。ただし、補助対象経費が20万円以上の工事とする。

(耐震改修工事)

第8条 耐震改修工事としての補助事業の対象は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 耐震改修工事としての補助事業の対象は、自ら居住の用に供している耐震性を満たさない住宅の耐震改修工事又は耐震性能を満たさない住宅の建て替えに伴う解体工事とする。

(2) 耐震改修工事又は解体工事を行おうとする者が、自ら居住の用に供している耐震性を満たさない住宅で、建築物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有者の住宅にあっては、耐震改修工事等について建築物の区分所有に関する法律第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ていること。

(3) 耐震性を満たさない住宅で、共同住宅にあっては、次に掲げる要件全てに該当するものとする。

 北海道建築士事務所協会に設置されている「建築物耐震診断評定委員会」において耐震診断結果が確認されていること。

 財団法人北海道建築指導センターに設置されている「建築物耐震診断評定委員会」において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けて耐震改修を行うもの

2 耐震改修工事の補助事業対象経費は、前項第1号の工事のみに係る経費とする。

(住宅建替支援事業)

第9条 住宅建替支援事業としての補助事業の対象は、補助を受けようとする者が自ら居住の用に供する住宅(自ら居住の用に供するため取得する住宅を含む)を建て替える工事とする。

2 住宅建替支援事業の補助事業対象経費は、前項の工事のみに係る経費とする。

(省エネ機器設置工事)

第10条 省エネ機器設置工事としての補助事業の対象は、次の機器を設置する工事とする。

(1) 高断熱浴槽

(2) 電気ヒートポンプ

(3) 潜熱回収型ガス給湯器

(4) ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器

(5) 節湯水栓

(6) 燃料電池システム

(7) コージェネレーション設備

(8) 空気清浄機能・換気機能付きエアコン

(9) LED照明

(10) 節水型トイレ

(太陽光発電・蓄電池設置工事)

第11条 太陽光発電・蓄電池設置工事としての補助事業の対象は、次の要件を満たすものとする。

(1) 太陽光発電は、次の全ての要件を満たすものとする。

 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること。

 太陽電池モジュールの合計出力が10kw未満の設備であること。

 余剰型配線であること。

 電力会社の電力系統に連系できること。

(2) 定位用蓄電池は、次の全ての要件を満たすものとする。

 常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。

 蓄電池容量が17.6kWh未満であること。

 電力会社の電力系統に連系できること。

(補助金額等)

第12条 ZEH水準化工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第5条第2項に規定する省エネルギー化工事の補助事業対象経費の30%

(2) 補助金額が150万円を超える場合は150万円

2 省エネ基準化工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第6条第2項に規定する省エネルギー化工事の補助事業対象経費の30%

(2) 補助金額が60万円を超える場合は60万円

3 バリアフリー化工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第7条第2項に規定する省エネルギー化工事の補助事業対象経費の30%

(2) 補助金額が10万円を超える場合は10万円

4 耐震改修工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第2項の耐震改修工事に規定する補助事業対象経費が20万円未満の場合は当該経費の額

(2) 第8条第2項の耐震改修工事に規定する補助事業対象経費が20万円以上200万円未満の場合は20万円

(3) 第8条第2項の耐震改修工事に規定する補助事業対象経費が200万円以上300万円未満の場合は当該経費の10%

(4) 第8条第2項の耐震改修工事に規定する補助事業対象経費が300万円以上の場合は30万円

5 耐震性を満たさない住宅の解体工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第2項の解体工事の補助事業対象経費が150万円未満の場合は当該経費の10%

(2) 補助金額が15万円を超える場合は15万円

6 住宅建替支援事業に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第2項の解体工事の補助事業対象経費の10%

(2) 補助金額が10万円を超える場合は10万円

7 省エネ機器設置工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 第10条に掲げる省エネ機器設置工事の補助事業対象経費の50%

(2) 補助金額が50万円を超える場合は50万円

8 太陽光発電・蓄電池設置工事に係る補助金額は、次に掲げるものとする。

(1) 前条に掲げる太陽光発電・蓄電池設置工事の補助事業対象経費の50%

(2) 補助金額が30万円を超える場合は30万円

9 対象者が子育て世帯の場合、第1項から第6項に規定する補助金額のほか、10万円を補助金額に加算する。

10 第1項から第6項及び第8項並びに前項までの補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請制限)

第13条 本条例の補助金の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。

2 補助金の申請は、同1人につき1回限りとする。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例

令和7年3月24日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)