○中頓別町の電子申請の試行に関する要綱
令和6年12月25日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、中頓別町が構築したインターネットを利用した中頓別町に対する町民等からの申請、届出その他の手続(以下「電子申請」という。)を適正かつ効率的に試行するため、電子申請の試行に関して必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、インターネットを利用した電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)とは、中頓別町の業務用端末を利用して受付するマイナポータルを利用したぴったりサービス及び北海道電子自治体共同システムにおける北海道電子申請サービス並びに中頓別町が独自に構築した電子申請サービスをいう。
(運用時間)
第3条 電子申請の運用時間は、24時間とする。
(運用体制)
第4条 電子申請システムにおける運用体制として、電子申請システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)、電子申請システム管理担当者(以下「管理担当者」という。)、試行責任者、試行担当者を置き、その体制及び役割は別表のとおりとする。
(端末操作者)
第5条 電子申請における業務端末の操作を行うことができる者としてアクセス権を付与された者(以下「端末操作者」という。)は、所管事務の電子申請及び届出に係る事務を行う。
(端末操作者の義務)
第6条 端末操作者は、業務以外の目的で電子申請システムを利用してはならない。
2 端末操作者は、付与されたID及びパスワードを適切に管理しなければならない。
3 端末操作者は、電子申請システムに悪影響を及ぼすおそれのある操作をしてはならない。
4 端末操作者は、電子申請システムの障害を確認したときは、速やかに障害の状況を管理責任者に報告しなければならない。
(電子申請システムの利用開始)
第7条 電子申請システムの利用開始に係る運用については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 試行責任者は、その所管する事務に係る電子申請を開始しようとするときは、電子申請様式コード登録簿又は簡易申請URL登録簿に記載をして、開始に係る決裁を行うとともに、管理責任者及び管理担当者に合議を行うものとする。
(2) 他の条例又は規則等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、当該書面等に係る電磁的記録を電子申請システムを利用して行うことができるものとする。また、添付すべき書類等についても、電磁的記録のほか、郵送、持参等により行うことができるものとする。
(3) 条例又は規則等で規定されている様式をそのまま電子申請システムで使用できない場合については、試行の段階に限り様式に修正を加えて使用できるものとする。この場合において、当該様式について適宜見直しを行い、必要と認める場合には、その改正を行うものとする。ただし、ぴったりサービスにおいて標準様式を使用する場合には、その限りではない。
(4) 条例又は規則等で押印を定めているものは、中頓別町申請書等における取扱いの特例に関する規則(令和4年規則第1号)及び中頓別町の申請書等に関する押印規程(令和4年訓令第2号)の取扱いによるものとする。
(5) 氏名を自署する必要がある場合は、デジタル庁が提供するデジタル認証アプリと連携するデジタル認証アプリサービスAPIによる署名機能(以下「電子署名」という。)又はマイナンバーカードの読み取りにより代えることができるものとする。
(6) 申請様式を変更し、又は電子申請を中止、廃止することは試行責任者の責任において行うものとする。
(受付処理)
第8条 端末操作者は、定期的に電子申請の有無を確認するものとし、通知等により電子申請が行われたことを知ったときは、速やかに業務端末により受理し、当該電子申請に係る事務を行うものとする。
(審査処理)
第9条 端末操作者は、受理した電子申請に係る申請書様式及び添付書類等の内容を審査して、記載事項の不備、添付書類の欠落等により補正が必要な場合には補正や取下げを要求するものとする。ただし、軽微なものや単純な入力間違いなどは職権により修正することができる。
2 前項ただし書により職権修正した場合は、修正した内容を電子申請を行った者(以下「電子申請者」という。)に通知するものとする。
(書面交付)
第10条 端末操作者は、電子申請者に書面を交付することが必要な場合、当該書面の登録を行って電子申請システムにて電磁的記録により行うことができるものとする。
(データの適正な取扱い)
第11条 試行責任者は、電子申請に係るデータについて、中頓別町文書編さん保存規程(昭和50年規程第1号)第5条の規定に関わらず、電磁的記録により保管できるものとする。ただし、保存期限は従前のとおりとする。
(不正使用の防止)
第12条 試行責任者は、不正使用を確認した場合又はそのおそれがある場合には、管理責任者へ報告するものとする。
2 管理責任者は、不正使用を確認した場合は、これを是正するための措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ)
第13条 電子申請システムの運用に係る取扱いは、中頓別町セキュリティポリシー基本方針に則って行われるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
体制 | 役割 | |
電子申請システム管理責任者 | 行政デジタル化担当課長をもって充てる。 | 電子申請システムの運用及び管理について統括する。 |
電子申請システム管理担当者 | デジタル・トランスフォーメーション推進者及び情報担当者をもって充てる。 | 管理責任者を補佐し、電子申請システムの適正かつ効果的な運用及び管理に努める。 |
試行責任者 | 各グループの担当課長或いはグループ長をもって充てる。 | 電子申請に係る事務の適正な試行を図る。 |
試行担当者 | 当該事務の電子申請に移行した際における担当者 | 電子申請に係る事務の適正な取扱いに努める。 |