○中頓別町申請書等における押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則、訓令及び告示(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者から本人確認書類の提示などの方法により、本人確認ができる場合は、氏名を自署(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。)することで、押印を省略することができる。

(一部改正〔令和7年規則11号〕)

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類(電子契約書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録をいう。)を除く。))を本町に提出する場合

(3) 中頓別町財務規則(平成25年規則第11号)第59条第2項に規定する請求書を提出する場合

(4) 印影の照合が必要となる場合

(一部改正〔令和7年規則11号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月18日規則第11号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

中頓別町申請書等における押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年2月10日 規則第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年2月10日 規則第1号
令和7年12月18日 規則第11号