○中頓別町コミュニティ施設管理運営規則
令和6年9月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に関する条例(令和6年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、中頓別町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 施設の管理運営業務に政策経営課があたり、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 使用者に対する助言に関すること。
(3) その他、施設の管理に必要なこと。
2 施設に配置する職員の勤務時間は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の定めによるものとする。
3 施設には、次の台帳又は電磁的記録により備えなければならない。
(1) 施設台帳
(2) 備品台帳
(3) 経理関係諸帳簿
(4) 使用者名簿
(5) その他必要な台帳
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定による使用料の減免は次のとおりとする。
(1) 使用料を免除できる場合
ア 町及び町の機関が事業及び行事等で主催又は共催する事業で使用するとき。
イ 官公署が公益のため使用するとき。
ウ 町内の各種団体が行政活動の協働目的等で使用するとき。
エ 町内に現に居住している、又は居住したことがある者で、25歳以下の個人若しくは団体で使用するとき。ただし、団体を構成する場合に対象外の年齢に該当する者が半数を超えるときはこの限りではない。
(2) 使用料を5割減額できる場合
ア 町及び町の機関が後援する事業その他行事に使用するとき。
イ 町内の地域振興に寄与する活動を推進する団体等が、団体本来の目的のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは減免することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第3号の使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
4 使用料の減免を受けた者は、使用に際して前項の使用料減免決定通知書を使用開始前に提示しなければならない。
(使用中の責任)
第6条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、施設の使用に際し次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 施設を傷つける行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外は立ち入らないこと。
(5) 許可を得ないで施設内に物品等の持ち込みはしないこと。
(6) 許可なく施設の内外において物品を販売し、又は金品の寄附募集等をしないこと。
(7) 騒音、悪臭等による他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(8) 備付けの物品等を壊したり、持ち出さないこと。
(9) チャレンジキッチンの占有による定期使用が起業又は商品開発を目的とするときは、使用の許可を受けた日から起算して1年間を超えないものとし、同一申請者による申請は1回限りとする。
(10) 搬入した物品、又は発生したごみ等は使用後速やかに持ち帰ること。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(11) 施設を使用する行事、又は公益性のある町内行事の宣伝を町民対象にして行う掲示、又は展示は、指定された場所以外のスペースで行わないこと。
(12) 使用後は、火気を点検し、備品を所定の場所に整頓し、清掃の上職員の検査を受け引き継ぐこと。
(13) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第8条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用中であっても職員を立ち入らせることができる。
(条件の付与等)
第9条 町長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。





