○中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に関する条例

令和6年9月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の地域交流の活動、健康増進や文化的な活動形成に寄与するための拠点施設として、中頓別町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 中頓別町コミュニティ施設

位置 枝幸郡中頓別町字中頓別65番地

(使用時間及び休館日)

第3条 施設の使用時間は、10時00分から18時00分までとする。ただし、水曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となったときは、次の日)の18時00分から21時00分までの間について使用申請をすることができる。

2 休館日は次のとおりとする。

(1) 12月30日から翌年1月4日までの日

(2) 毎週月・火曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 別表1に掲げる施設の全部又は一部を使用をする者は、規則で定める使用(変更)申請書(以下「申請書」という。)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、チャレンジキッチンを定期的に使用する場合は、使用希望する日の前月20日までに申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請に合わせて、定期的に使用を継続したい場合は、別表2に掲げる会員登録をし、使用する内容に変更が生じなければ、定期的なチャレンジキッチン使用を除き、次回以降の申請を略することができる。ただし、使用内容に変更があるときは前項の規定による。

3 フリースペースを使用する場合は、第1項の許可を受けることを要しない。

4 町長は、第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めるときは、規則で定める使用(変更)許可書を交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 集団的に、又は常習的に暴力不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(2) 公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるとき。

(3) 宗教上の儀式等を行うとするとき。

(4) 不適切なあっせん勧誘行為等を目的とするとき。

(5) 第1条の目的に寄与しない営利を目的とするとき。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 使用申請内容と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反するとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(記載事項の変更)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、同条の手続により町長の許可を受けなければならない。

(使用料の額及び徴収)

第7条 第4条の規定により許可を受けた者は、別表2に掲げる会員登録の金額及び別表3に掲げる使用料金を許可の際に納付しなければならない。ただし、商業使用の区分に適用する使用料又は使用延長となった使用料については、使用後直ちに徴収する。

(使用料の減免)

第8条 公用又は公益的な活動等による施設の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号により町長が特に必要があると認めたときには、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第5条第3項第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。

(賠償の責任)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が実施する行事等への参加者に傷病等の事故があった場合は、使用者がその責任を負うものとする。

(管理の委託)

第12条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、その管理運営を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理

(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施

(3) 使用の許可等

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条まで、第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、施設使用料の額は別表3に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、使用料金の減免又は還付をすることができる。

6 使用料金は、指定管理者の収入とする。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表1(第4条第1項関係)

区分

室名等

フリースペース(1階)

・フリーコーナー

・ミーティングコーナー

・小上りコーナー

・展示コーナー

チャレンジキッチン(1階)

・厨房

・キッチンカウンター

・前室

コワーキングスペース(2階)

・貸室1

・貸室2

・貸室3

・貸室4

・貸室5

・貸室6(施錠可)

展示・掲示

・建物内

・屋外

別表2(第4条第2項関係)

会員登録

区分

町民

一般

個人

500円

1,000円

団体

2,000円

3,000円

備考

(1)当該年度の3月31日までを有効期限とする。

(2)運転免許証等身分証明の確認ができる書類等で行う。

別表3(第7条関係)

使用料金

使用区分

町民会員

町民(非会員)/一般会員

一般(非会員)

使用延長

フリースペース

無料

無料

無料

無料

占有

1階(キッチン未使用)

2時間無料

1時間無料

50円/時間

300円/時間

1階(キッチン使用)

500円/時間

600円/時間

700円/時間

300円/時間

2階

2時間無料

1時間無料

50円/時間

300円/時間

チャレンジキッチン

500円/時間

600円/時間

700円/時間

300円/時間

コワーキングスペース

2時間無料

1時間無料

50円/時間

50円/時間

商業使用

売上げの9%

売上げの10%

売上げの20%

備考

(1)事前準備及び事後の後片付けの時間を含む使用時間とする。

(2)使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

(3)ボランティア活動で使用するときは、計画書等を審査して使用料の減免可否を決定する。

(4)チャレンジキッチン使用(光熱水費を含む料金とする。)は、原則週1回とする。ただし、同一週で当該申請者以外の使用申請が無い場合は使用を認めることができる。

(5)営利を目的とした使用の場合は商業使用の区分にて追加徴収をする。

(6)「町民会員」、「町民(非会員)/一般会員」が無料の適用時間を経過した場合は、使用申請にあった時間帯以内であれば、1時間当たり「一般(非会員)」の料金を適用する。

中頓別町コミュニティ施設の設置及び管理等に関する条例

令和6年9月17日 条例第21号

(令和6年10月1日施行)