○中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例施行規則

令和6年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種医療機関)

第2条 条例第3条第2項の規定により申請をしようとする者は、第1号様式による予防接種実施依頼交付申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、第2号様式による予防接種実施依頼書を申請医療機関に依頼しなければならない。

(被接種者負担分の額)

第3条 条例第5条に規定する被接種者負担分の金額は別表のとおりとする。

(償還払の申請)

第4条 予防接種費用の償還払いの申請は、第3号様式による予防接種費用償還払申請書に保険医療機関等が発行した領収書を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、第4号様式による予防接種費用償還払決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

○被接種者負担分

定期接種

区分

65歳以上・基礎疾患のある町民

課税

1,000円

非課税

0円

生活保護

0円

任意接種

区分

定期接種対象者以外の64歳以下の町民

18歳~64歳まで

5,000円

17歳以下

2,500円

生活保護

0円

※ 基礎疾患のある町民とは、予防接種法施行令第3条及び予防接種法施行規則第2条の6により、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

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中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例施行規則

令和6年9月30日 規則第21号

(令和6年10月1日施行)