○中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例施行規則
令和6年9月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(償還払の申請)
第4条 予防接種費用の償還払いの申請は、第3号様式による予防接種費用償還払申請書に保険医療機関等が発行した領収書を添えて申請しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
○被接種者負担分
定期接種 | 区分 | 65歳以上・基礎疾患のある町民 |
課税 | 1,000円 | |
非課税 | 0円 | |
生活保護 | 0円 | |
任意接種 | 区分 | 定期接種対象者以外の64歳以下の町民 |
18歳~64歳まで | 5,000円 | |
17歳以下 | 2,500円 | |
生活保護 | 0円 |
※ 基礎疾患のある町民とは、予防接種法施行令第3条及び予防接種法施行規則第2条の6により、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。



