○中頓別町新型コロナ予防接種費用助成に関する条例
令和6年9月17日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナ感染症の罹患予防を図るため、新型コロナワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による予防接種費用の助成を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者とする。
(予防接種医療機関)
第3条 この条例による予防接種を受けることができる医療機関は、中頓別町内の医療機関とする。
2 前項に規定するほか、他市町村の医療機関等に長期入院している場合等、町長が特に必要があると認めたときは、助成対象者からの申請に基づき、他の医療機関で予防接種を受けることができる。
(予防接種の期間)
第4条 この条例による予防接種の実施期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、医療機関の定める予防接種費用から別に定める被接種者負担分を差し引いた額とする。
(助成金の支払等)
第6条 町長は、対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 前項に規定する支払は、医療機関からの請求により行うものとする。
3 医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに予診票を添えて町長に請求しなければならない。
4 町長は、第3条第2項による予防接種費用の一部について、申請に基づき直接対象者に支払うことにより行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。