○中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則
令和6年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例(令和5年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請方法は、窓口持参又は郵送のいずれかによるものとする。
(届出)
第4条 助成対象者は、対象妊産婦の医療費が第3者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所及び電話番号並びに加入保険に変更が生じたとき。
(2) 受給資格を喪失する事実が発生したとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。




