○中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

令和6年3月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例(令和5年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、妊産婦医療費助成申請書(様式第1号)に保険医療機関等が発行した領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、窓口持参又は郵送のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る助成の額を決定し、妊産婦医療費支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 助成対象者は、対象妊産婦の医療費が第3者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を町長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、次の各号に該当するときは、妊産婦医療費受給内容等変更(喪失)(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号並びに加入保険に変更が生じたとき。

(2) 受給資格を喪失する事実が発生したとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

令和6年3月8日 規則第8号

(令和6年3月8日施行)