○中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例

令和5年6月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進するとともに、母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「妊産婦」とは、母子保険法(昭和40年法律第141号)第15条第1項の規定による妊娠の届出が、受理された日の属する月の初日(ただし、妊娠の届出が受理された日の属する月の初日以前についても、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療の日)から出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)した日の属する月の翌月の末日までの女子をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

5 この条例において「付加給付等」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるもの、及び法令その他要綱等により国又は地方公共団体が負担するものをいう。

6 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者とする。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額を助成対象者の申請に基づき助成するものとする。

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成対象期間)

第6条 助成対象期間は、助成対象者が妊娠届をした日(他の市町村において、妊娠届をした助成対象者にあっては、本町に転入をした日)から出産した月の翌月末日までとする。

(助成の範囲)

第7条 町長は、助成対象者が医療機関等を受診した場合、助成対象者に対し、当該医療費の一部を助成するものとする。ただし、当該妊娠に係る産婦人科受診(妊娠確定のための受診と妊娠継続のための治療等)が母子手帳交付前にある時は、保険適用にかかわらず妊娠確定のための妊娠反応検査、エコー検査等の受診料、妊娠継続のための治療についても助成するものとする。なお、歯科検診についても保険適用外でも助成するものとする。

2 町長は、助成対象者が本人の医療費につき、一部負担金、法令その他要綱等に基づく自己負担金を支払った場合には、当該支払額から付加給付等の額を控除して得た額を助成する。

3 町長は、助成対象者のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者には、当該支払額を助成するものとする。

(助成の方法)

第8条 助成対象者が、前条に規定する助成を受けようとする場合には、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成対象者が医療機関等で受療した月の翌月の初日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるものと町長が認めた場合は、この限りでない。

3 助成対象者は、医療保険各法による付加給付等の内容に不明な事項がある場合は、助成申請の際に保険者が発行した付加給付証明書を添付しなければならない。

(助成額の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。ただし、付加給付等が見込まれる場合は、審査支払機関等の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、助成対象者が第三者から医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けたものがあるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

中頓別町妊産婦医療費助成に関する条例

令和5年6月23日 条例第22号

(令和5年6月23日施行)