○中頓別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する運用
令和5年12月13日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この運用は、中頓別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年中頓別町規則第5号)第27条の常勤の職員との均衡を考慮して町長が定める事項について規定するものである。
(定義)
第2条 この運用において使用する用語の定義は、中頓別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中頓別町条例第27号)において使用する用語の例による。
(期末手当)
第3条 規則第22条第2項により定められている勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者についても、原則、勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者の支給を準用し支給を行うものとする。ただし、不定期で極端に勤務時間が短いものを除く。
(全部改正〔令和6年訓令6号〕)
(昇給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の昇給は、中頓別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則第4条における別表1の注意事項において年に2号俸又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年中頓別町規則第6号)第17条第1項の成績率に応じて決定される昇給の区分に応じて、別表第6に定める昇給号俸数表に対応する昇給の号俸数から2号俸を減じた号俸数とする。ただし、60歳を超えた初めの4月1日以降の昇給は年に1号俸とする。
2 パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間の正規の勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間の4分の3を超える者は、前項の規定のとおりとする。
3 パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間の正規の勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間の2分の1を超え、4分の3以内の者の昇給は1号俸とする。
(1) 9月30日までに採用 2号俸
(2) 10月1日以降に採用 1号俸
(3) 1月1日以降に採用 昇給なし
6 パートタイム会計年度任用職員で60歳未満の者のうち、1週間の正規の勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間の4分の3を超える者は、前項の規定に準じるものとする。
7 パートタイム会計年度任用職員で60歳未満の者のうち、1週間の正規の勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間の4分の3以内の者は、勤務実績に応じて第5項に準じるものとする。
(在職者調整)
第5条 会計年度任用職員の制度設定時に位置付けられた給料の号俸が経験年数から算出される給料の号俸との間に、次の各号に相当する年数分の開きがある場合には、在職者調整として職種の区分に適用する号俸の最大に達するまで次のとおり加算することができる。
(1) 10年以上 2号俸
(2) 5年以上 1号俸
(人事評価による昇給)
第6条 会計年度任用職員のうち60歳未満の者が職種の区分に適用する号俸の最大に達した場合、次の各号に規定する勤務成績に応じて昇給することができる。この場合、中頓別町職員の人事評価に関する規則(令和3年中頓別町規則第8号)第2条に規定する業績評価、能力評価、姿勢評価のうち姿勢評価だけで判断することができるものとする。
(1) 極めて勤勉であり、業務推進に貢献している職員 2号俸
(2) 業務推進に貢献している職員 1号俸
(適用除外)
第7条 中頓別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表第1に規定する職種の区分の1号から4号うち、その職種の確保が極めて困難な状況にある場合には、適用する号俸の範囲を超えて号俸を決定することができるものとする。ただし、一般の職員の採用時における経験年数調整により決定される号俸を上回ることはできないものとする。
2 会計年度任用職員の職種の区分に該当しない簡易な業務の場合、この業務に準じて適用する号俸の範囲内で号俸を決定し、昇給をしないことができるものとする。
3 会計年度任用職員の制度設定以前に臨時職員として採用され引き続き会計年度任用職員となった者のうち、臨時職員として支給されていた給料が適用する号俸の範囲を超えており既存の給料の直近の号俸に決定された場合、その勤務成績に応じて2号俸の範囲内で昇給することができる。
(任用の停止)
第8条 原則、65歳となる年度以降の任用は継続しないものとする。ただし、専門性のある職であること又は会計年度任用職員の確保が困難な場合のほか、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(その他)
第9条 条例、規則及びこの運用に定めがない事項については、都度、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。