○中頓別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中頓別町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第4の2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4の3修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する職員給与条例(昭和26年条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条の2に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条第2項及び第3項本文に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により条例第11条第1項第2項第3項本文及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第3項本文

勤務時間条例第5条

中頓別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第11条第5項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する町長が規則で定める日及び町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

勤務時間条例第10条第1項

中頓別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第10条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

勤務時間条例第10条第2項

勤務時間規則第10条第2項

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和22年第10号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第16条に規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第23条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(追加〔令和5年規則12号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第23条の規定により準用する給与条例第16条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第17条第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(追加〔令和5年規則12号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(一部改正〔令和5年規則12号・8年7号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、中頓別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(令和29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第7号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表1 職種別基準表(第4条関係)

(一部改正〔令和3年規則1号・5年12号〕)

職種の区分

職種

基準となる職務

職務の級

適用する号俸の範囲

(1) 行政事務

事務補助員

看護助手

自立支援員の職

定型的又は補助的な業務を行う業務

その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(行)

1級

1号俸~27号俸

(2) 行政業務

管理人・調理員

看護助手・医療助手

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務

(行)

1級

1号俸~27号俸

運転手

運転業務の職

(行)

1級

15号俸~27号俸

除雪運転手

除雪運転業務の職

(行)

3級

1号俸~9号俸

(3) 医療・福祉職

保健師・助産師

看護師

保健師又は助産師の職

看護師の職

(医)

2級

1号俸~27号俸

准看護士

准看護師の職

(医)

1級

1号俸~27号俸

管理栄養士

理学療法士

作業療法士等

管理栄養士の職

理学療法士・作業療法士等の職

その他これに準ずる職

(医)

2級

1号俸~27号俸

栄養士

栄養士の職

(医)

1級

11号俸~37号俸

介護福祉士

介護福祉士の職

その他これに準ずる職

(医)

1級

1号俸~27号俸

(4) 教育職

保育士

幼稚園教諭

教育支援員

保育士・幼稚園教諭の職

教育支援員等、これに準ずる職

(行)

1級

15号俸~41号俸

自動車学校管理者

自動車学校副管理者

自動車学校指導員

自動車学校の管理者、副管理者の職

指導員の職

(行)

2級

専門職の職歴を一般職に準じて加算

(5) その他専門職

子ども園園長

薬局長

学校教諭

特殊な事情による専門の職

職務に準ずる給与表による給料

(6) その他職

非常勤医師

リハ等講師

交通指導員

地域おこし協力隊員

病院等に臨時的に招聘する医師

保健福祉課等で定期的に招聘する講師

必要に応じて招聘する(臨時)交通指導員等

必要に応じて招聘する地域おこし協力隊員

別に定めた固定給料(時給)

※ 会計年度任用職員の年齢により、給料表の再任用を適用する場合もある。

※ 昇給は年に2号俸とする。ただし、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条第1項の成績率に応じて決定される昇給の区分の別表第6は、各昇給区分とも2号俸を減じた号俸数とする。また、勤務時間が一般職より少ない場合には、勤務時間、日数に応じて決定する。

※ 適用号俸の範囲は人事評価の結果から、この範囲を上回る場合もある。

中頓別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月1日 規則第5号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月1日 規則第5号
令和3年3月1日 規則第1号
令和5年12月13日 規則第12号
令和8年4月1日 規則第7号