○中頓別町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月14日
条例第36号
(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 中頓別町下水道事業の処理区域、面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処理区域 中頓別町字中頓別、字旭台及び字上駒の一部
(2) 排水区域 同上
(3) 面積 98.4ヘクタール
(4) 計画人口 1,150人
(会計事務の処理)
第4条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、重要な資産の取得及び処分、議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等及び業務状況説明書類の提出については、中頓別町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第7号)第3条から第5条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「病院事業」とあるのは、「下水道事業」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(中頓別町下水道設置条例の廃止)
2 中頓別町下水道設置条例(平成5年条例第23号)は、廃止する。