○中頓別町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例
昭和43年3月19日
条例第7号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 20床
(一部改正〔令和4年条例11号〕)
(介護医療院)
第2条の2 病院事業の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条29項の規定に基づく介護医療院を設置する。
2 介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中頓別町国民健康保険病院 介護医療院
(2) 位置 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
3 介護医療院の定員は、入所者16人とする。
(追加〔令和4年条例11号〕)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない。病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(業務状況説明書類の作成)
第4条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの事務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関して、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係わる金額が100,000円以上のものとする。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第13号で昭和57年12月10日から施行)
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日条例第11号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。