○中頓別町立歯科診療所の歯科医師の給与に関する条例

令和5年12月13日

条例第27号

(目的)

第1条 中頓別町立歯科診療所の歯科医師の給与については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 歯科医師の給料額は、別表のとおりとする。

2 歯科医師の昇給は、現に受けている号俸を受けることになった日から起算して1年を経過した日の属する月の初日に行う。

3 前項の規定による歯科医師の昇給の号俸数は、1号俸昇給する。

(手当)

第3条 歯科医師には、扶養手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当を支給する。

(給与の支給方法)

第4条 歯科医師の給与の支給方法は、給与条例及び特勤手当条例の適用を受ける職員の例による。

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

号俸

給料月額(円)

号俸

給料月額(円)

1

330,000

16

480,000

2

340,000

17

490,000

3

350,000

18

500,000

4

360,000

19

510,000

5

370,000

20

520,000

6

380,000

21

530,000

7

390,000

22

540,000

8

400,000

23

550,000

9

410,000

24

560,000

10

420,000

25

570,000

11

430,000

26

580,000

12

440,000

27

590,000

13

450,000

28

600,000

14

460,000

29

610,000

15

470,000

30

620,000

中頓別町立歯科診療所の歯科医師の給与に関する条例

令和5年12月13日 条例第27号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年12月13日 条例第27号