○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和32年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、医療若しくは特別の業務に従事する職員の特殊勤務手当とする。
(一部改正〔平成30年条例26号〕)
(医療業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 医療若しくは特別の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 伝染病予防救治作業手当
(2) 医務手当
(3) 夜間看護手当
(4) 夜間介護手当
(一部改正〔平成8年条例18号・11年3号・7号・12年14号・14年13号・16年5号・17年3号・令和6年16号〕)
(伝染病予防救治作業手当)
第4条 伝染病予防救治作業手当は、職員が本務として伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護、伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、並びに本務以外の職員がこれと同一の場所、時期及び条件等において、同様の作業に従事したとき、又は伝染病患者を収容する施設に勤務する職員が患者の診療看護に従事したときは、その従事した日、1日につき300円を支給する。
2 前項で伝染病とは、コレラ、赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ヂフテリヤ、日本脳炎、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、黄熱、結核及び癩をいう。
(一部改正〔平成11年条例7号・令和6年16号〕)
(医務手当)
第5条 医務手当は、医師である職員に対し月額1,200,000円以内で町長が定める額を支給する。
2 歯科医師である職員に対し、月額100,000円から300,000円以内で町長が定める額を支給する。
(一部改正〔平成6年条例3号・11年14号・16年5号・51号・18年2号・21年32号・令和5年28号・6年16号〕)
(夜間看護手当)
第6条 夜間看護手当は、病院に勤務する看護師、准看護師又は介護福祉士等の職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が夜間において行なわれる看護等の勤務に従事したときに、次の金額を支給する。
(1) 看護師、准看護師 7,300円
(2) 介護福祉士等 4,300円
(追加〔平成8年条例18号〕、一部改正〔平成14年条例14号・30年26号・令和6年16号〕)
(夜間介護手当)
第7条 夜間介護手当は、老人福祉施設に勤務する介護士等の職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が夜間において行われる介護等の勤務に従事した時に、その勤務1回につき3,000円を支給する。
(追加〔令和6年条例16号〕)
(交通指導員手当)
第8条 交通指導員手当は、交通指導員である会計年度任用職員に対し、月額2000円を支給する。
(追加〔令和2年条例3号〕、一部改正〔令和6年条例16号〕)
(自動車学校に従事する職員の特殊勤務手当等)
第9条 自動車学校に勤務する管理職又は監督の地位にある職員、若しくは特別の勤務に従事する職員の特殊勤務手当は次のとおりとする。
(1) 管理者手当 30,000円
(2) 副管理者手当 10,000円以内
(3) 検定員手当 5,000円
(追加〔令和2年条例3号〕、一部改正〔令和6年条例16号〕)
(特殊勤務手当の支給期日)
第10条 特殊勤務手当は、翌月給料支給の際支給する。
(一部改正〔平成8年条例18号・11年7号・令和2年3号・6年16号〕)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成11年条例7号〕、一部改正〔令和2年条例3号・6年16号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中頓別町国民健康保険直営病院職員の給与等の特例に関する条例(昭和30年条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和34年条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。ただし、第8条については、昭和35年10月1日より適用する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日(第13条の改正後の規定は昭和46年9月1日)から適用する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は、昭和47年11月1日から、第4条第1項、第2項の規定は、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、第30条の規定は昭和51年12月1日から、第31条の規定は昭和51年11月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(養護手当に関する経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の給料月額の12%以内を、次の表の上段の年度において下段の率に読み替えるものとして、その年度における養護手当を支給する。ただし、次の表の各年度において支給される額が、改正後の条例第21条の額を下まわる場合は、改正後の条例第21条の額とする。
平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 |
10% | 8% | 6% | 4% | 2% |
(技術指導員手当に関する経過措置)
3 平成11年度に限り、改正後の条例第30条の規定にかかわらず、自動車学校に勤務する職員で技術指導に従事する職員に技術指導手当として、月額5,000円を支給する。ただし、月のうち勤務に従事する日数が4日未満の場合は、この手当は支給しない。
(技能検定員手当に関する経過措置)
4 改正後の条例第31条の規定にかかわらず、自動車学校に勤務する職員で、技能検定に従事する検定員に対しては、次の表の上段の年度において下段の額を月額として、技能検定員手当を支給する。ただし、月のうち勤務に従事する日数が4日未満の場合は、この手当は支給しない。
平成11年度 | 平成12年度 |
20,000円 | 10,000円 |
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第51号)
この条例は、平成16年8月10日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年5月28日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 令和2年5月28日からこの条例の施行の日の前日までの間にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第6条により支給された伝染病予防救治作業手当のうち、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項の作業に係るものは同項の規定による伝染病予防救治作業手当の内払とみなす。
附則(令和5年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は令和6年4月1日から適用する。