○中頓別町環境審議会規則

平成22年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町環境基本条例(平成21年中頓別町条例第25号)第39条の規定に基づき設置された中頓別町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第5条 審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、町長その他関係機関に対して、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(関係者の出席)

第6条 審議会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第9号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行う者が異なるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

中頓別町環境審議会規則

平成22年2月1日 規則第1号

(平成27年10月1日施行)