○中頓別町国民健康保険病院事業の指定訪問看護事業の運営規程

平成30年2月23日

訓令第2号

中頓別町国民健康保険病院事業の指定訪問看護事業の運営規程(平成13年3月2日規程第1号)の全部を改正する。

(事業の目的)

第1条 中頓別町国民健康保険病院(以下「病院」という。)が行う指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の看護師その他の職員(以下「看護師等」という。)が介護保険法第7条第1項の規定による要介護状態又は介護保険法第7条第4項の規定による要支援状態にあり、主治の医師が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持できるように支援する。

2 事業の実施にあたつては、中頓別町地域包括支援センター・保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(位置及び名称)

第3条 事業を行う病院の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 所在地 中頓別町字中頓別175番地

(2) 名称 中頓別町国民健康保険病院

(看護師等の員数、職務内容)

第4条 訪問看護を行う看護師等の員数については、次のとおりとする。

(1) 看護師 1名(常勤職員・兼務)

(2) (准)看護師 若干名

(3) 医療技術者 若干名

(4) 医療補助者 若干名

2 訪問看護を行う看護師等の職務は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問看護管理者を配置する。管理者は、従業員の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供にあたる。

(2) 看護師は、事業の利用希望者より訪問看護利用申込書(別記第1号様式)を徴し、居宅介護支援事業者等から提出を受けるサービス提供票及び主治医から提出を受ける訪問看護指示書(別記第2号様式)を基に、訪問看護計画書(別記第3号様式)及び訪問看護報告書(別記第4号様式)を作成し、看護師又は准看護師は指定訪問看護の提供にあたる。

(3) 医療技術者及び医療補助者は、看護師又は准看護師が提供する指定訪問看護の補助を行う。

(訪問日及び訪問時間)

第5条 病院が行う訪問看護事業の訪問日及び訪問時間は、次のとおりとする。

(1) 訪問日 特別な場合を除き、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月4日までを除く。

(2) 訪問時間 午前9時から午後5時までとする。

(訪問看護の内容)

第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状・障害の観察

(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排泄等日常生活の世話

(4) 褥そうの予防・処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活の介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) その他医師の指示による医療処置

(利用者の同意)

第7条 北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年道条例第35号)第9条による同意書は、別に定める重要事項説明書による。

(利用料等)

第8条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から中頓別町職員の旅費に関する条例(昭和27年11月17日条例第13号)の規定による額を徴収する。

3 死後の処置料は、中頓別町国民健康保険病院使用料等条例(昭和58年1月31日条例第4号)に規定する額を徴収する。

4 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名又は押印を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、中頓別町の区域とする。

(緊急時における対応方法)

第10条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2 看護師等は前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(苦情処理)

第11条 管理者は、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第12条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

(個人情報の保護)

第13条 事業者は、利用者の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)中頓別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)及び医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日個人情報保護委員会・厚生労働省)を遵守し適切な取扱いに努める。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、病院内での医療・介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人に同意書により了解を得るものとする。

(一部改正〔令和5年訓令9号〕)

(その他運営についての留意事項)

第14条 病院は、看護師等の質的向上を図るため研修の機会等を設けるものとし、業務体制を整備する。

2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、中頓別町と病院管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町国民健康保険病院事業の指定訪問看護事業の運営規程

平成30年2月23日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)