○中頓別町国民健康保険病院使用料等条例
昭和58年1月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 中頓別町国民健康保険病院の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。
(使用料等の額)
第2条 使用料(一部負担金を含む。)は診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する診療報酬点数表に基づき算定した額とする。ただし、各種健康保険の被保険者及び被扶養者以外の者にかかる診療額は1点単価を20円として算定した額とする。
2 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養(以下「特別入院選定療養」という。)の規定が適用される者に係る特別入院選定療養料の額は、当該規定により所定点数から控除される点数に、10円を乗じて得た額とする。
3 健康診療料等は、健康保険法(大正11年法律第70号)の算定方法に基づき算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
4 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定による療養を受けることができる者であるときは、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)による額とする。
5 その他の使用料等は別表のとおりとする。
(一部改正〔平成9年条例24号・13年7号・14年32号・20年16号・24年26号・令和元年21号〕)
(徴収)
第3条 使用料はそのつど徴収する。ただし、入院料は1月ごとに後納させるものとし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(減免)
第4条 町長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町国民健康保険病院使用料等条例の改正の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成14年9月28日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第26号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成18年条例32号〕、一部改正〔令和元年条例37号〕)
区分 | 金額 | 摘要 | ||
使用料 | 患者外給食料 | 1食につき 470円 | ||
貸出寝具料 | 1日につき 440円 | 掛布団、敷布団、毛布、敷布1枚、まくら1個 | ||
患者輸送料 | 1回につき 実費 | |||
医療材料等 | 時価による | |||
死体検案料 | 11,000円 | 当院以外の場所において検案を行う場合往診料に相当する額を加算した額、時間外等にあっては、それぞれの額を加算した額 | ||
病衣 | 1日につき 90円 | |||
電気器具 | 冷蔵ロッカー | 1日につき 120円 | ||
電気洗濯機 | 1回につき 170円 | |||
その他 | 1日につき 50円 | |||
手数料 | 文書料 | 診断書、各種証明書 | 1通につき 2,300円 | |
上記のもので複雑なもの | 1通につき 5,700円 | 恩給、年金、生命保険、自動車損害賠償保険、その他複雑なもの | ||
死亡診断書 | 1通につき 3,500円 | |||
死体検案書 | 1通につき 5,800円 | |||
上記証明書等で2通以上を交付するときは、1通以外のものは半額とする。