○医師及び医療・福祉技術者等の養成に関する規則

昭和57年4月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、医師及び医療・福祉技術者等の養成に関する条例(昭和57年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則3号・30年 号〕)

(養成費用)

第2条 条例第4条で定める養成費用は、助成金及び委託養成費とする。

(1) 助成金は次のとおりとする。

医師 月額 150,000円

医療技術者 月額 100,000円

福祉技術者 月額 80,000円

医療・福祉技術者等(通信教育) 月額 20,000円

(2) 委託養成費は、養成機関が定めた額とする。

(一部改正〔平成14年規則3号・17年1号・18年24号・30年 号〕)

(養成の申請)

第3条 養成をうけようとする者は、申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 履歴書

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(養成の方法)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し養成の可否を決定し、養成するときは、決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を、養成しない者に対してもその旨をそれぞれ通知するものとする。

2 前条による養成決定の通知を受けた者は、誓約書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 養成費用は、毎月20日までに交付する。ただし、特別な事情があるときは、その限りでない。

(一部改正〔平成26年規則11号〕)

(義務勤務期間の計算)

第5条 義務勤務期間の計算については、養成を受けた者が中頓別町職員として勤務した日の属する月から、従事しなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 医師及び看護婦養成に関する規則(昭和54年3月27日規則第5号)は廃止する。

(平成2年規則第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月15日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年11月28日規則第11号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第 号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成30年規則 号・令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成30年規則 号・令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成30年規則 号・令和元年10月10日〕)

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医師及び医療・福祉技術者等の養成に関する規則

昭和57年4月8日 規則第3号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和57年4月8日 規則第3号
平成2年3月22日 規則第4号
平成14年3月15日 規則第3号
平成17年2月15日 規則第1号
平成18年12月27日 規則第24号
平成26年11月28日 規則第11号
平成30年3月1日 規則
令和元年10月10日 種別なし