○中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例

昭和47年1月26日

条例第4号

第1条 中頓別町国民健康保険病院の院長、副院長及び医長(以下「町立病院の医師」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

第2条 町立病院の医師の給料の額は、別表のとおりとする。

2 町立病院の医師の昇給は、現に受けている号俸を受けることとなった日から起算して1年を経過した日の属する月の初日に行う。

3 前項の規定による町立病院の医師の昇給の号俸数は、1号俸昇給する。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

第3条 町立病院の医師には、扶養手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当を支給する。

3 第1項に規定する手当のほか、町立病院の医師には、役職手当を支給し、支給額は次の各号のとおりとする。

(1) 院長 月額 150,000円

(2) 副院長 月額 110,000円

(3) 医長 月額 80,000円

(全部改正〔平成21年条例31号〕、一部改正〔平成24年条例7号〕)

第4条 町立病院の医師の給与の支給方法は、給与条例及び特勤手当条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔平成21年条例31号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。ただし、内科医長の給与については4月分から適用する。

(昭和52年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第52号)

この条例は、平成16年8月10日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成21年条例31号〕)

号俸

給料月額(円)

号俸

給料月額(円)

1

400,000

16

1,000,000

2

440,000

17

1,040,000

3

480,000

18

1,080,000

4

520,000

19

1,100,000

5

560,000

20

1,120,000

6

600,000

21

1,140,000

7

640,000

22

1,160,000

8

680,000

23

1,180,000

9

720,000

24

1,200,000

10

760,000

25

1,220,000

11

800,000

26

1,240,000

12

840,000

27

1,260,000

13

880,000

28

1,280,000

14

920,000

29

1,300,000

15

960,000

30

1,320,000

中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例

昭和47年1月26日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和47年1月26日 条例第4号
昭和48年9月29日 条例第35号
昭和49年12月19日 条例第22号
昭和50年12月19日 条例第31号
昭和51年12月20日 条例第42号
昭和52年5月14日 条例第12号
昭和52年12月19日 条例第20号
昭和54年3月15日 条例第9号
昭和55年7月9日 条例第22号
昭和57年5月29日 条例第12号
昭和59年12月21日 条例第23号
昭和62年10月12日 条例第19号
平成元年3月17日 条例第15号
平成2年3月16日 条例第12号
平成2年5月16日 条例第17号
平成2年9月7日 条例第22号
平成4年3月19日 条例第7号
平成6年1月20日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第9号
平成16年1月26日 条例第4号
平成16年6月17日 条例第52号
平成21年3月11日 条例第8号
平成21年12月17日 条例第31号
平成24年3月23日 条例第7号