○中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例
昭和47年1月26日
条例第4号
第1条 中頓別町国民健康保険病院の院長、副院長及び医長(以下「町立病院の医師」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
第2条 町立病院の医師の給料の額は、別表のとおりとする。
2 町立病院の医師の昇給は、現に受けている号俸を受けることとなった日から起算して1年を経過した日の属する月の初日に行う。
3 前項の規定による町立病院の医師の昇給の号俸数は、1号俸昇給する。
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
第3条 町立病院の医師には、扶養手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当を支給する。
2 前項に規定する手当の支給額は、職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「特勤手当条例」という。)の規定の例による。
(1) 院長 月額 150,000円
(2) 副院長 月額 110,000円
(3) 医長 月額 80,000円
(全部改正〔平成21年条例31号〕、一部改正〔平成24年条例7号〕)
(追加〔平成21年条例31号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。ただし、内科医長の給与については4月分から適用する。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。
附則(平成2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第52号)
この条例は、平成16年8月10日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成21年条例31号〕)
号俸 | 給料月額(円) | 号俸 | 給料月額(円) |
1 | 400,000 | 16 | 1,000,000 |
2 | 440,000 | 17 | 1,040,000 |
3 | 480,000 | 18 | 1,080,000 |
4 | 520,000 | 19 | 1,100,000 |
5 | 560,000 | 20 | 1,120,000 |
6 | 600,000 | 21 | 1,140,000 |
7 | 640,000 | 22 | 1,160,000 |
8 | 680,000 | 23 | 1,180,000 |
9 | 720,000 | 24 | 1,200,000 |
10 | 760,000 | 25 | 1,220,000 |
11 | 800,000 | 26 | 1,240,000 |
12 | 840,000 | 27 | 1,260,000 |
13 | 880,000 | 28 | 1,280,000 |
14 | 920,000 | 29 | 1,300,000 |
15 | 960,000 | 30 | 1,320,000 |