○中頓別町公共下水道条例施行規則
平成11年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町公共下水道条例(平成10年中頓別町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあつては、中頓別町水道事業条例(昭和34年中頓別町条例第14号)第24条の規定によりその算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用し、使用月が1月の場合は、月の初日から末日、又2月の場合は月の初日から翌月の末日までとする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準(以下「施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前2号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
3 町長は、条例第12条第4項ただし書きの規定により同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(水洗便所の設置基準)
第9条 条例第13条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、別に町長が定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表
汚水排除水量の認定基準
用途別 | 業種 | 汚水排除水量認定基準 |
家事用 | 家事用に排出される汚水 | 1戸1人について……2m3 1人増すごとに……2m3 浴槽1個について……3m3 水洗便所……3m3 |
その他 | 家事用以外のものより排出される汚水 | 業態、使用状況、ポンプ能力を勘案して認定する。 |
(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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