○中頓別町公共下水道条例施行規則

平成11年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町公共下水道条例(平成10年中頓別町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあつては、中頓別町水道事業条例(昭和34年中頓別町条例第14号)第24条の規定によりその算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用し、使用月が1月の場合は、月の初日から末日、又2月の場合は月の初日から翌月の末日までとする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準(以下「施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 施工基準による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前2号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書

3 町長は、前項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完了届出及び検査)

第5条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(第3号様式)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(第4号様式)を交付する。

(排水設備等の撤去届出)

第6条 条例第8条の規定により、排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等設置撤去届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の管理人の設定等の届出)

第7条 条例第9条の規定により、排水設備等の管理人の設定及び変更、又は廃止しようとする者は、排水設備等管理人設定等届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により除害施設の届け出をしようとする者は、除害施設設置等届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届け出を受理したときは、除害施設設置等受理書(第8号様式)を交付する。

3 町長は、条例第12条第4項ただし書きの規定により同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(水洗便所の設置基準)

第9条 条例第13条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者変更等の届出)

第11条 条例第16条の規定による届け出は、使用者が変わつたときは、公共下水道使用者変更届(第11号様式)を、又は使用料の算定基準となるべき事項に異動を生じたときは、使用料算定基礎異動届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(汚水排水量の認定)

第12条 条例第18条第2項第3項に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当であると認めるとき、町長はその事実を勘案して認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。

3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為等の許可)

第13条 条例第22条の規定による申請は、制限行為許可申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(第15号様式)を交付する。

(占用の許可)

第14条 条例第24条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(施設)占用許可書(第17号様式)を交付する。

(使用料等の減免)

第15条 条例第28条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは公共下水道使用料等減免(却下)決定通知書(第19号様式)を交付する。

3 使用料等を減免する場合の減免率は、別に町長が定める。

(身分証明書)

第16条 条例第7条第1項、法第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査を行うときは、排水設備等の検査員を証する身分証明書(第20号様式)及び他人の土地へ立ち入りする者であることを証する身分証明書(第21号様式)を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表

汚水排除水量の認定基準

用途別

業種

汚水排除水量認定基準

家事用

家事用に排出される汚水

1戸1人について……2m3

1人増すごとに……2m3

浴槽1個について……3m3

水洗便所……3m3

その他

家事用以外のものより排出される汚水

業態、使用状況、ポンプ能力を勘案して認定する。

(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町公共下水道条例施行規則

平成11年2月1日 規則第3号

(令和元年10月10日施行)